運転免許で「眼鏡等」の条件解除、病院の同意書では駄目なのか?

当ページのリンクには広告が含まれている場合があります。

レーシックや白内障の手術によって、視力が回復するといままで使っていた眼鏡は必要がなくなります。

しかし視力回復しても運転免許証には「眼鏡等」と記載されたままです。
眼鏡等をせずに運転すると、違反になってしまいます。

「眼鏡等」という条件を解除するにはどうすればいいのでしょうか?
警察署に確認したところ、警察署では手続きができないので運転免許センターへ行ってくれとのこと。
(都道府県によっては警察署で手続きができるところもあるみたいです。)

公共交通機関が発達している都会ならいいが、過疎化が激しくて公共交通が殆どない地域の人はどうすればいいのでしょうか?
家族に送迎してもらうのか。それもできない人はどうするすればいいのでしょうか?

運転免許センターでないと手続きができないとは法律などには書いてありません。
(私が調べた限りにおいては、間違っていたらすいません。m(_ _ )m)

警察署には検査機器がないといった事情かと思います。そうであれば手術をした病院か医師の手術証明書と病院での視力検査のデータで事足りるのではないでしょうか。

病院でもらった手術証明書と視力検査のデータをメールで送ればいいようにならないのでしょうか?
警察より病院のほうが視力検査は正確なような気がします。

万一の文書偽造が心配ならば、書類を作った病院に確認することで事足りると思います。
病院や医師は社会的責任がありますから、偽造等はまずしないでしょう。(しても得にならないです。)

自分の身に降りかからないとあまり気にならない問題ですが、いざ自分がそんな状況になったらどうしますか?

【参考資料】

道路交通法
(免許の条件)
第九十一条 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その他自動車等を運転するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

(免許証の記載事項)
第九十三条 免許証には、次に掲げる事項(次条の規定による記録が行われる場合にあつては、内閣府令で定めるものを除く。)を記載するものとする。
一 免許証の番号
二 免許の年月日並びに免許証の交付年月日及び有効期間の末日
三 免許の種類
四 免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日
五 免許を受けた者が前条第一項の表の備考一の2に規定する優良運転者(第百一条第三項及び第百一条の二の二第一項において単に「優良運転者」という。)である場合にあつては、その旨
 公安委員会は、前項に規定するもののほか、免許を受けた者について、第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により、免許に条件を付し、又は免許に付されている条件を変更したときは、その者の免許証に当該条件に係る事項を記載しなければならない。

(免許証の記載事項の変更届出等)
第九十四条 免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。

道路交通法第91条で「眼鏡等」という条件を付すことができ、第93条2項で記載の義務があり、第94条で変更の義務があることも示されています。

詳細な手続きについて道路交通法施行令、施行規則を確認してみましたが、関連する記載はみつかりませんでした。

とすれば病院か医師の手術証明書と術後の視力検査データを提出すれば変更することは法律改正までしなくてもできると思いますが、なにか別の問題があるのでしょうか?

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次