身寄りのない「おひとりさま」!今後の人生について考えていますか?

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先日(2020.11.21)NHKスペシャル「ドラマ こもりびと」を観ました。引きこもっている子(40歳)とその父親との葛藤をとおして、引きこもり問題を社会に問うている内容でした。

見終わった感想は、
引きこもり問題以上に引きこもりである主人公のその後の人生はどうなるのか?

ドラマでは父親はガンで死去。
将来どうなるかは神のみぞ知るですが、引きこもったままでいると、30年、40年後は家族がいない、身寄りがいない、金がないと悲惨なことになるのではないか。

これは極端な例かもしれませんが、
家族がいない、身寄りがいない、一人ぼっちの暮らし、こんな生活に誰でもなる可能性があるのです。
例えば

  • 一人っ子で未婚、両親が死去
  • 事業に失敗して会社は倒産、妻とは離婚、子供はいない
  • 配偶者が死去、子供はいるが遠方であてにならない

こんな状況になって、長生きすればするほど、「おひとりさま」になる可能性が大きくなります。
肝心なのは他人事ではないということです。
短い長いはありますがだれでもおひとりさまになる可能性があります。

そんなときどうすればよいのでしょうか?結論を言うと、

  • 疎遠になった親族と連絡を取り合う
  • 第三者に依頼する

親族がいないからおひとりさまと言う人がいますが、よくよく聞いてみると疎遠になっているだけで、遠方に兄弟姉妹、従兄弟、甥姪がいることがよくあります。

「世話になりたくない」とか「わずらわしい」から連絡をとっていないといったことが理由で疎遠になっているだけだったりします。直接会わなくても、電話やメールで近況を連絡しあってコミュニケーションを取っておきましょう。

それでも色々事情があって親族に頼れない場合は、第三者に依頼するしかありません。
くどいようですが、最初から第三者に依頼するのはNGですよ。
理由はこの後説明します。

目次

高齢者の一人暮らしで困ること

高齢者になると徐々に身体的、精神的に自立が困難になっていきます。
早い話が、自分で自分のことが徐々にできなくなります。

家族と同居していれば家事はしてもらえますが、一人暮らしの場合は、すべて自分でしなければなりません。

どこかの時点で人に依頼しないと生活できなくなります。

老人ホームに入るにもひと苦労

ひとり暮らしの場合は、家族の支援を受けることはできませんので、社会的な支援を受けることになります。

わかりやすく言えば老人ホームに入居して、生活の支援を受けることが必ず必要になってきます。

一人暮らしの場合、問題になるのが「身元保証人」がいないために、入居条件が満たせないことがあることです。
身元保証人」がいないと、老人ホームによっては入居を断られることがあります。

身元保証人がいない場合、「身元保証会社」があります。
お金さえ出せば身元保証をしてもらえますが、経営不振で倒産した事例もありますので、慎重に対応していかなければなりません。

また「身元保証人」がいいても「年金生活者は不可」「市内在住者」などの厳しい条件がある施設もあります。

条件をクリアーして次に問題になってくるのが「認知症」によるいろいろな問題です。

おひとりさまが「認知症」になったらどうする

認知症」になると判断能力が低下して、意思表示ができなくなってきます。

認知症」で問題になってくるのが、「資産管理」「行政などの手続き」などが自分でできなくなってくることです。

「資産管理」「行政などの手続き」などは老人ホームでは基本的に支援してくれません。特に預貯金の入出金などの「資産管理」ができなくなるのは致命的になります。

国の支援制度「成年後見制度」

認知症」などで意思決定が不十分な人の意思を尊重しながら、保護する制度として「成年後見制度」があります。
成年後見制度」には「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。

「任意後見制度」

意思決定能力があるときに、自分で選出した者と代理権を与える事項を示した任意後見契約を締結します。
実施は「認知症」などで意思決定が不十分になったときから契約を開始します。

任意後見契約書は公証人役場で「公正証書」として作成します。

意思決定が不十分になった時点で、契約に基づき代理権を与えた事項を事前に宣した者(任意後見人)が実施します。

代理権を与える事項とは「資産管理」「生活支援」「療養看護」などです。

任意後見人は親族など自分のことをよく知っている者を選定しておくことです。
それが無理であれば専門家(弁護士・司法書士・社会福祉士など)を選出することになります。

「法定後見制度」

意思決定が不十分になった時点で、身寄りがない者であれば、市町村長が法定後見人の選定を「家庭裁判所」に申し立てをします。

必要とあれば「家庭裁判所」は法定後見人を選定します。

最近は親族よりも専門家(弁護士・司法書士・社会福祉士など)を選出することが増えてきています。

「成年後見制度」の問題点

後見人に親族以外の者が選任されることが多くなってきています。
任意後見人は本人が専任できますが、身寄りがなければ、親族以外の者が専任するしかありません。

すると、主に弁護士などの専門家が専任されます。法律の専門家ですが、本人の性格、今までの生活環境などの情報にはどうしても乏しいのです。

資産管理をしてくれるのはいいのですが、あまりにも杓子定規に管理することが多く、トラブルが発生することがよくあります。

民間で高齢者の財産管理のサービスを提供している会社もあります。
ただ身寄りのない人が「認知症」になった場合、安心して依頼できるかは相当慎重に検討する必要があります。

そう考えると、公の制度である「成年後見制度」に頼らざる得ないのです。

そのためには意思決定能力があるうちに、「任意成年後見制度」で親族を選任しておくのが、現時点で一番安心できる方策です。

だから、今からでもいいですから、疎遠になった親族と連絡を取り合う努力をして下さい。

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