任意継続被保険者になって、退職前の健康保険に加入しています。
後2ヶ月で2年間の任意継続期間が終了します。今後、国民健康保険に加入すればいいのですか?
任意継続後は子の社会保険に扶養として加入できないか検討して下さい。
理由は子の扶養になることができれば、自分の保険料を支払う必要がないからです。
無職で子と同居していれば扶養になる可能性が高くなり、子の健康保険に入れます。ただ、色々な条件がありますので以下で見ていきます。
子の扶養になるための条件
健康保険法第三条(抜粋)
7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。
一 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
平成30年8月29日付全国健康保険協会理事長及び健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知
日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について(抜粋)
(1) 認定対象者の収入の確認国内認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は、年間収入が180万円未満)であることを公的証明書等で確認すること。
(2) 被保険者と国内認定対象者が同一世帯である場合の確認
上記(1)の確認に加え、同一世帯であることを確認できる公的証明書等の添付を求めることにより、被保険者と同一世帯であることを確認すること。
国内認定対象者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族である場合は、被保険者と同一世帯に属している必要があるので、留意されたい。
(3) 被保険者と国内認定対象者が同一世帯に属していない場合の確認
上記(1)の確認に加え、国内認定対象者に対する被保険者からの送金事実と仕送り額について、次のいずれかの書類の添付を求めることにより、国内認定対象者の年間収入が被保険者からの援助による収入額より少ないことを確認すること。
・仕送りが振込の場合は預金通帳等の写し
・仕送りが送金の場合は現金書留の控え(写しを含む。)
ただし、既に生計維持関係を認定するための情報を保険者又は事業主が取得している場合は、公的証明書等の添付を省略することができる。
任意継続後に子の扶養になるためには、被保険者(子)のお金で生活していることが必要です。
60歳以上であれば年間収入が180万円未満であることを証明する書類が必要です。
具体的には「源泉徴収票」「確定申告書」などです。
同一世帯であることを確認できる公的証明書は具体的には「住民票」「戸籍一部事項証明書」などです。
子と別世帯の場合は扶養してもらっていることを証明するために、子から仕送りしてもらっていることを証明しなければなりません。
子が親の生活費をほとんど負担していることを証明する必要があります。
具体的には「子の預金通帳の写し」「現金書留の控え」です。
子と同居している場合、無職であれば扶養になれるでしょう。
子と別居している場合、無職でも子から仕送りがないと扶養になれません。
自分の預貯金などを取り崩して生活費に当てている場合は扶養にはなりません。
扶養になれなければ国民健康保険に加入することになります。
まとめ
子がいない → 国民健康保険
子が自営業 → 国民健康保険
子が会社員 → 子の健康保険に加入できないか検討
- 子の健康保険に加入するための要件(同居の場合)
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被扶養者が60歳以上の場合、年間収入が180万円未満であること
- 子の健康保険に加入するための要件(別居の場合)
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被扶養者(親)が60歳以上の場合、年間収入が180万円未満であることかつ、子から親へ生活費を仕送していること
以上の要件が満たされない場合は、国民健康保険の加入になります。