2021年4月28日に「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が公布されました。
国は所有者不明の土地の解消策の1つとしてこの法律を作りました。
これで仕方なしに相続した宅地、田畑、山林などの処分の道が開けました。
しかしながら法律の条文を読んでみると「国は条件の悪い土地は、簡単には引き受けてくれないな」というのが私の印象です。
その内容を掘り下げて見ていき、どのように対応すればよいのかケースごとに検討します。
法律の目的と施行時期
相続などで取得した土地に対して、国に所有権を移転できる制度を創設し、増加する所有者不明土地を抑制することを目的としています。
国の立場でいうと、 所有者不明土地がある場所で国や地方公共団体が道路などの公共事業を実施しようとすると、所有者がわからないと同意がとれないので事業がストップしてしまうそうです。
これを国は解決したい思惑があります。
公布日の2021年4月28日から2年以内に施行されることになっています。
今は周知期間で2年以内に実施されるようになることが法律に明記されています。
対象になるための要件
要件はなかなか甘くありません。
どんな土地でも該当するのは問題ですが、逆に要件がきびしくて利用されないことも問題です。
国としても認識しているようで、相当協議しているようです。
人的要件
- 相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者であること
売買、贈与、法人の所有地は対象外ということです。
土地要件
- 建物がないこと
- 使用収益権などの権利が設定されていないこと
- 他人が使用できる権利がないこと
- 土地が特定有害物質に汚染されていないこと
- 境界が明確であること
- 通常では管理ができない崖がないこと
- 土地を処分するための工作物・車両・樹木がないこと
- 土地の地下に有体物がないこと
- 隣接土地所有者と争訟していない土地であること
- 通常の管理をするのに過分の費用や労力を要しないこと
まとめると
- 所有権以外の権利設定がない。
- トラブっていない。
- 建物・工作物がない。
- 境界がハッキリしている。
簡単に言うとなにも問題のない更地である必要があります。
費用要件
- 手数料が必要
- 10年分の管理に要する費用が事前に必要
手数料は事前に国(法務局)の事実調査があります。そのための経費です。
10年分の費用を事前に納付しないと、申請の土地が国の帰属になりません。
ケースごとに検討
人によって多様なケースが想定されますが、状況が多い下記の3つのケースで検討してみます。
- 空き家・空地の場合
- 農地の場合
- 林地の場合
空き家・空地の場合
一番大きな問題は土地要件の1番「建物がないこと」です。
建物は国では処分してくれません。経費をかけて自分で解体撤去する必要があります。
次に問題になりそうなのが、 土地要件の5番「境界が明確であること 」です。
事前に法務局で公図を取得して確認することをおすすめします。
農地の場合
農地の場合は賃貸しているか、耕作放棄地になっている場合が想定されます。
賃貸農地の場合
賃貸の場合は土地要件の2番「 使用収益権などの権利が設定されていないこと」か3番「他人が使用できる権利がないこと」が該当することが多いでしょう。
しかし賃借権を外すと耕作者がいなくなり、耕作放棄地化していきます。
耕作放棄地化することは国も望むものではありませんので、どうなるのでしょうか?
この法律だけではわかりません。今後、施行令・施行規則などで詳細が示されると思います。
耕作放棄地の場合
耕作放棄地の場合は土地要件の7番「土地を処分するための工作物・車両・樹木がないこと」と10番「通常の管理をするのに過分の費用や労力を要しないこと」に該当しないようにすることです。
耕作放棄地は一般に管理ができていませんので、雑草や樹木の除去を事前にしておく必要があります。
林地の場合
林地の場合は相続していても登記されていないことがあります。
登記されていないと申請さえできないと思います。
法務局で登記簿を確認して下さい。
林地の場合の最も大きな問題は土地要件の5番「境界が明確であること 」 です。
何十年も人が立ち入っていない林地であれば、境界がわからない以前に、林地の所在さえわからないことがよくあります。
以下のような対応をしてみましょう。
- 法務局で公図を確認
- 地域の山に詳しい人に相談
- 森林組合で相談、山林図を確認
当面の対応
見ていただいたように要件は大変きびしいものです。
難しいかもしれませんが、国以外に売却することも想定しながら、土地要件を満たすように準備することです。
土地要件を満たすとは更地にすることです。更地にできれば国以外にも売却ができないと思っておきましょう。
まとめ
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が公布されたことで、空地やいらない田んぼを処分したい人には新たな方法ができました。
しかし次の厳しい要件を満たさなければなりません。
- 所有権以外の権利設定がない。
- トラブっていない。
- 建物・工作物がない。
- 境界がハッキリしている。
国以外に売却することも想定しながら要件を満たすように準備しておきましょう。