【2022年10月改正】後期高齢者医療費自己負担割合の決め方を解説

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後期高齢者医療費の自己負担割合は、毎年8月1日に前年の住民税の所得額と収入に基づき決定されます。
後期高齢者医療費は2022年10月1日より新たに自己負担割合に2割が追加され、1割、2割、3割の区分になります。

団塊世代が75歳以上になって医療費の負担が増加して高齢者の自己負担が増加しなければいけないのは理解できます。
負担額増の趣旨は理解できるのですが、内容が納得できない人は多いのではないでしょうか?

原因は課税所得年金収入その他の合計所得金額など所得税や住民税の用語が使われているからです。
何回説明を聞いても納得できないのは、税金用語が不明確なためだとだと思います。

今回は税金用語を解説しつつ、何をみれば金額がわかるかなどを解説していきますので、後期高齢者医療費自己負担割を完全理解して下さい。

目次

現在の負担割合を確認する

まずは現在自分は何割の負担をしているのかを再確認して下さい。
確認するものは「後期高齢者医療被保険証」です。
後期高齢者医療被保険証」の「一部負担の割合」の欄に1割または3割と記載されています。

2割負担の人

今回2割負担が新設されました。

同一世帯内での後期高齢者医療被保険者の課税所得が28万円以上の方が1人以上いる世帯の人
かつ年金収入+その他の合計所得金額単身世帯で200万円以上、複数世帯で同一世帯内の後期高齢者医療被保険者全員の合計額が320万円以上の世帯の人
かつ3割負担でない人が2割負担の対象になります。

現在1割負担の人のうち所得の多い人が、2割になるのは雰囲気でわかりますが、自分が2割負担になるかどうか、わかる人は少ないと思います。

原因は太字で示した税金用語が理解できていないからです。

3割負担の人

3割負担は変更はなく、現役並みの所得のある高齢者です。

同一世帯内での後期高齢者医療被保険者の課税所得が145万円以上の方が1人以上いる世帯の人
かつ所得税法上の収入金額が単身世帯で383万円以上、複数世帯で同一世帯内の後期高齢者医療被保険者全員の合計額が520万円以上の世帯の人

用語の解説

ここからが本題です。以下の税金用語が理解できれば自分の負担額がすんなりと分かります。

課税所得

課税所得とは「住民税課税通知書」に記載されている「課税標準の額」のことです。

所得金額=前年収入ー社会保険料、給与所得控除、公的年金等控除など
課税所得(課税標準の額)=所得金額ー所得控除(基礎控除、社会保険料控除)

住民税課税通知書」の再発行はおこなわれていませんが、代わりに所得証明書や課税証明書の交付申請で確認することができます。

年金収入+その他の合計所得金額

年金収入は日本年金機構から送付される「公的年金等の源泉徴収票」の「支払金額」合計額になります。
老齢年金のみが対象で、遺族年金や障害年金は含みません。

公的年金等の源泉徴収票」は日本年金機構から再発行が可能です。

その他の合計所得金額とは公的年金以外の所得金額(給与所得控除後の額や必要経費控除後の事業所得の額など)の合計額

所得税法上の収入金額

事業の売上額、給与の支払金額、不動産収入などの額です。

単身世帯、複数世帯

単身世帯:同一世帯内で後期高齢者医療被保険者が1人の世帯
複数世帯:同一世帯内で後期高齢者医療被保険者が2人以上の世帯

まとめ

単身世帯
課税所得年金収入+
その他の合計
所得金額
収入金額自己負
担割合
全員28万円以下1割
1人以上
28万円以上
200万円未満1割
200万円以上383万円未満2割
1人以上
145万円以上
383万円以上3割
複数世帯
課税所得年金収入+
その他の合計
所得金額
収入金額自己負
担割合
全員28万円以下1割
1人以上
28万円以上
320万円未満1割
320万円以上520万円未満2割
1人以上
145万円以上
520万円以上3割

事例

最後に理解をふかめるために簡単な事例を紹介します。
事例を参考に自分のケースに当てはめていただければ、何割負担かはすぐにわかりますよ。

公的年金(老齢年金)180万円
個人年金70万円
公的年金等控除110万円
個人年金経費30万円
社会保険料控除13万円
基礎控除43万円

所得金額
=前年収入ー給与所得控除、公的年金等控除など
=(180万円+70万円)ー90万円ー30万円
=130万円

課税所得(課税標準の額)
=所得金額ー所得控除(社会保険料控除、基礎控除)
=130万円ー13万円ー43万円
74万円≧28万円

年金収入+その他の合計所得金額
=180万円+70万円ー30万円
220万円≧200万円

所得税法上の収入金額
=180万円+70万円
250万円≦383万円

答え:2割負担

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