現在、都内に住んでいます。
田舎には先祖代々の墓があります。長男なので「墓を管理してくれないか」と父に言われました。
田舎には高齢な父母2人が住んでいます。
田舎に帰る予定はなく、父母と相談して墓じまいをすることにしました。
しかし、どのようにしてよいかわからず悩んでいます。
「墓じまいの供養方法と手順をおしえて下さい。」と言った質問にお答えします。
私の結論は「散骨」と「永代供養」を併用して供養することです。
この記事を読んでいただけると、見解の理由がよく理解いただけます。
新ためて墓について理解が深まり無用な悩みが解消されます。
私は以前市役所で環境保全の仕事をしており、市営墓地の管理をしていました。
新ためて墓の法律である「墓地、埋葬等に関する法律」についても確認してみました。
「墓じまい」とは
墓石を解体・撤去し、更地にして管理者へ墓地を返還することです。
「墓じまい」をする理由
- 高齢のため墓を管理することが困難になった。
- 墓が遠距離にあるので管理できなくなった。
- 墓のことで子に負担をかけたくない。
- 墓を守ってくれる子がいない。
「墓じまい」の手順
概ね以下の手順で墓じまいをしてききます。
墓にある遺骨の状況を調べる
【調査項目】
- 骨壷の名義
誰の遺骨か 骨壺に名前が書いてない場合もある。 - 数量・大きさ
- 経過年数
- 破損・汚損などの状態
- 写真撮影
墓の中にある遺骨は湿気を含み溶解していたり、カビが生えていたりします。新しい骨壺に入れ替えたり手入れが必要になることがあります。
調査は業者に頼むのも1つの手です。
撤去費用の見積もりを徴収
1㎡あたり10万円程度が目安かと思います。
墓石の立地、敷地の大きさ、骨壷の数、事前調査の依頼などで金額が変わります。
親族への相談と了解
親族と今後の管理または処理責任者(祭祀承継者)を決定する。
先ずは、代わりの祭祀承継者がいないのか確認することから始めるのも、一つの方法です。
墓を守ることがどんなに大変で不安なことかを理解してもらう。
管理または処理方法(供養方法)を決定する。
場合によっては書面押印しておくことも必要です。
トラブル防止
親族間で同意が取れていないとトラブルの原因になります。
これは人によって墓に対する想いが違うからです。親族には自分の真の気持ちを思いを込めて語りましょう。
お寺や霊園の墓管理者の相談と了解
お寺の経済状況も関係してきますので、よく話し合いましょう。
墓があったお寺で永代供養をするとか、提示された金額に応じるなど、一定の譲歩が必要な場合があります。
供養方法を決定
「墓じまい」には以下の供養方法があります。
- 散骨
- 骨をパウダー状にして海や山林地にまく方法
- 永代供養
- 遺族の代わって寺院や霊園が供養や管理をしてくれる方法
- 自宅供養
- 遺骨を自宅に置いて供養する方法
樹木葬(墓石を作らず遺骨を土に埋め、その上に樹木を植える方法)や納骨堂に納める方法も永代供養の一種になります。
永代供養は永久に管理してもらえるわけではなく、33回忌が期限になっていることが多いです。
書類手続き
墓地に関する法的な手続きは「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき市区町村役場が担当しています。
- 散骨や自宅供養の場合は「新しいお墓」はありませんので改葬手続申請は必要ありません。
- 新しいお墓や納骨堂に引越の場合は市役所に「改葬許可申請書」を提出し、「改葬許可書」をもらう。
- 埋葬証明書または納骨証明書を現在の墓管理者から発行してもらう。(改葬許可申請書に添付が必要な場合があります)
- 新しいお墓や納骨堂に引越の場合は、「受入証明書」を引越先の墓管理者から発行してもらう。
- 墓地を管轄する市区町村へ出向き「改葬許可申請」の手続きをおこなう。
墓撤去業者(墓石屋)の決定
相場は30万円以下(10万円台もあり)と言われますが、そもそも、相場はないと思ったほうがよいです。
主な遺骨の供養方法
散骨
粉骨(2mm以下パウダー状)して散骨する。
(散骨業者の自主規制で法律等で規定されいるものではありません。)
散骨は法律「墓地・埋葬に関する法律」には規定がなくグレーな面があります。現実的には粉骨されていれば問題はないとされています。
ただし、一部の自治体では届け出が必要な場合があります。
寺から遺骨を引き取って散骨する場合は書類上の許可(「改葬許可証」)などは原則必要ありません。「改葬許可証」が必要なのはお墓からお墓への移動の際だけです。
必要と言われた場合は、「改葬手続申請書」の改葬の理由欄に「自宅にて一時保管のため」と記入する。自治体によっては法律的にグレーなので「散骨のため」と書くと許可してもらえない場合もあります。
国は、「散骨」について、「墓地、埋葬等に関する法律においてこれを禁止する規定はない。この問題については、国民の意識、宗教的感情の動向等を注意深く見守っていく必要がある。」との見解を示しています。
海洋散骨
自分でできるが、海水浴場や漁港の近くは避ける。現実は業者に委託するのが無難です。
業者に委託する場合は10万円程度、船をチャーターして同席する場合は30万円程度が必要になります。
樹木葬
民家の近くは避ける。他人の所有地ではおこなわない。
永代供養墓
寺院や霊が遺骨を供養・管理してくれるお墓で、 後の世代に金銭的、肉体的、精神的な負担がかからない。一般的なお墓よりも価格が安い。
最初に契約すれば、契約時の金額で一切の管理をしてもらえるため、永代供養は増加しています。
古い骨の処分
骨をむやみに捨てると、刑法や墓地、埋葬等に関する法律違反になります。
安易な行為は慎みましょう。
古い骨の処分は現在できる方法は散骨です。散骨については業者の自主規制によっていましたが、2021年に厚生労働省から「散骨に関するガイドライン」がしめされました。
「散骨に関するガイドライン」の規定に基づき処分すれば、違法であると言われることはないでしょう。
結論
墓の中には名前もわからない骨壺があるかもしれません。自分の記憶にない故人の骨壺がある場合も想定されます。
そのような骨は「散骨」としてはどうでしょうか?
生前一緒に生活していた。幼少の時に可愛がってもらった等、記憶がはっきりしている故人の骨は「永代供養」してはどうでしょうか?
そのうえで親族の意見も参考にして下さい。また自分の子が分別のある年であれば、意見を聞くことも重要です。
その場合の具体的な手順は下記のとおりになります。
- 骨壷の数を確認
- 古い骨壷の整理(多数の骨壷の一壷化)
- 記憶にない個人の骨の「散骨」
- 記憶がはっきりしている故人の骨の「永代供養」
まとめ
戦後の個人主義に基づく価値観の変化により、核家族化、大都市への人口集中、地方の過疎化、人口減少、少子高齢化日本人のライフスタイルや価値観の変化、により墓のあり方が大きく変わってきています。
一方、民法第897条の中で、お墓の所有権は、「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する」と定められています。
「家」のあり方が昔とは大きく変わった現代の社会において、特定の継承者が家のお墓を管理することが困難になってきました。
その結果、地方では、誰もお参りに来る人がいなくなり無縁墓が相当増えています。
また、法律では想定していなかった散骨や共同墓といった埋葬方法も増えてきている。
もはや墓の問題は、空き家・耕作放棄地と並んで社会全体の問題化しています。
そんな中、社会が悪い、行政は何もしてくれないと言っても何も解決しません。
自分の宗教観、心情を改めて見直して見るべきです。その上で親族や関係者としっかりと話し合って見てはどうでしょうか?

