後悔からの脱出!クーリングオフの正しい活用方法

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「なんでこんなものを買ってしまったんだろうか…」なんて後悔した経験はありませんか?

そんな消費者の後悔から救ってくれるのが「クーリングオフ」制度です。この制度は、特定の商品やサービスの購入後でも、一定の期間内に無条件で契約を解除できる驚くべきルールです。

例えば、訪問販売や電話勧誘販売においては、契約から8日間、自由に契約を解除することが可能です。ただし、全ての商品がクーリングオフの対象となるわけではありません。

この記事では、クーリングオフ制度の詳細から、クーリングオフ通知書の様式まで詳しく解説します。誰もが一度は経験する後悔からあなたを解放するための情報を掴んで、いつでもクーリングオフができるようになって下さい。

目次

クーリングオフとは

クーリングオフは、消費者が訪問販売や電話による勧誘販売により契約を締結した後でも、特定の期間内であれば、無条件単方向に契約を取り消すことが可能な制度です。

クーリングオフが適用される取引

8日間のクーリングオフ期間が設けられている取引

  • 訪問販売
  • 電話による勧誘販売
  • 特定継続的役務提供
     例:エステティックサロンや健康食品の定期購入など
  • 訪問購入
     例:骨董品や貴金属の購入

20日間のクーリングオフ期間が設けられている取引

  • 連鎖販売取引(マルチ商法)
     商品を次々と転売し、ピラミッド状に組織を拡大していく販売形態
  • 業務提供誘引販売取引
    内職商法、モニター商法等

注意点

通信販売やインターネット通販は原則としてクーリング・オフが適用できません。

クーリング・オフが適用されると、事業者は損害賠償や違約金の請求をすることができません。また、商品の回収に伴う費用も事業者が負担する必要があります。

クーリングオフの期間

民法においては、期間の開始日は書面交付の翌日ですが、クーリングオフ制度の開始日は、書面交付の日になります。書面交付の日とは申込書を提出したり契約書を交わしたりした日のことで、その日が1日目となります。

消費者が事業者宛てにクーリングオフの意思表示を示した日からクリーンオフの効力が発生します。

書面(ハガキ・手紙)であれば消印の日が意思表示を示した日になりますし、電磁的記録であれば送信日が意思表示を示した日になります。

【具体例】
訪問販売で6月3日に寝具の購入契約を結んだが、考え直して6月10日に契約解除のハガキを送付した。

6/36/46/56/66/76/86/96/10
1日目2日目3日目4日目5日目6日目7日目8日目
書面の交付日意思表示日

※訪問販売のクーリングオフ期間は8日になっていますが、最初の日を1人数えますので、実質7日になります。

電磁的記録によるクーリングオフ

コンピュータによる手続きで、具体的には電子メール・FAX・USBメモリ等の記録媒体・事業者のサイトの専用フォームなどがあります。

クーリングオフ通知の記入例

以下に、手紙によるクーリングオフ通知の記入例を示します。

契約解除通知書

次の契約を、特定商取引に関する法律等に基づき、全て解除します。
なお、支払い済みの代金〇〇円を速やかに返金し、商品を引き取って下さい。

  1. 契約年月日
  2. 商品名
  3. 商品コード
  4. 契約金額
  5. 販売会社住所
  6. 販売会社名
  7. クレジット会社住所
  8. クレジット会社名

年月日

住所
氏名                 印

  • クーリングオフ通知は絶対的な通知であるため、「商品の引き取りをお願いします」といった依頼文は避けて下さい。
  • 記入項目からは申込書や契約書より転記して下さい。
  • 「商品コード」は契約書などに記入されていれば記載して下さい。
  • 分かるのであれば販売会社名の後に、代表者名と担当者名を記載して下さい。
  • クレジット契約をしている場合は、クレジット会社の住所・社名を記載し、販売会社と同時に通知して下さい。
  • 年月日は消印の日付にして下さい。
  • 住所・氏名は契約者が自筆するか押印して下さい。
  • 通知書をコピーして控えを取って下さい。

注意事項

  1. 次のような発信の記録が残る方法で通知して下さい。

クーリングオフの期間が過ぎてしまうと無条件に契約を解除することはできませんが、詐欺・強迫による契約、未成年や被後見人契約、債務不履行等の場合、契約を解除できる可能性があります。

分からないことがあれば1人で判断しないで家族・消費生活センター・市町村・警察署などに相談しましょう。

まとめ

クーリングオフとは、消費者が一部の商品やサービスを購入した後でも、特定の期間内に無条件で契約を解除できる制度です。

たとえば、訪問販売や電話勧誘販売での取引は、8日間のクーリングオフ期間が適用されます。
期間は書面提出日が1日目となり、その日から数えて8日間契約を解除することが可能です。

クーリングオフをおこなう場合、契約解除の意思を示す必要があります。
また、商品の引き取り費用は事業者負担となる点も重要です。
なお、通信販売やインターネット販売はクーリングオフの対象外である点に注意が必要です。

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