認知症になったら高齢者のお金はどうする?

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義父が寝たきりなので、最近は私が義父のキャッシュカードで義父の服や生活用品を買っています。
人のキャッシュカードを使っていいものでしょうか?

寝たきりで銀行に出向けない理由があり、
義父さんの意思表示があれば、キャッシュカー
ドで引き落とすことは、問題ありませんよ。

それと先日、介護関係の人に成年後見制度をすすめられました。
義父は寝たきりで少し物忘れはありますが、ハッキリと話せます。
成年後見制度に入る必要があるのですか?
なんだか難しいことを色々言われました。

成年後見制度をすすめられても、安易に承諾しては本人だけではなく、家族も悲惨なことになりかねません。
慎重に検討しましょう。今から説明します。

目次

本人が口座引落できない場合はどうすればいいのか?

高齢者が認知症や身体不自由になって、銀行にいけなくなったらお金はどう扱えばいいのだろうか?
データや統計があるわけではないが、年金を引き出すために子や同居親族が本人のキャッシュカードで引き落としをしているのではないだろうか?

銀行などの金融機関は認知症であるとわかると、口座を閉鎖して「成年後見制度」を強くすすめてきます。
全国金融協会は一部緩和の案内をしていますが、実際の運用は各金融機関に任されています。

各金融機関は顧客の利便性よりも、トラブル防止を優先していると思われる。

成年後見制度

成年後見制度とは認知症などで意思決定が不十分な人やできない人の、意思を尊重しながら保護する制度です。

成年後見制度の問題点

成年後見制度についてはいろいろ問題点があり、慎重に対応する必要があります。

僅かな年金から後見人や監督員の経費負担をしなければいけないことや、法定後見制度では後見人は、原則、一生涯就くことになり、生活費以外の経費は後見人の許可がないと使えないことになります。

このように被後見人を守る制度が苦しめている制度であると批判があるところです。

成年後見制度は趣旨としては悪くない制度ですが、実際の運用でいろいろトラブルが生じていることを考えると、慎重に対応していく必要があります。

成年後見制度の利用は最後の手段です。
すすめられたからといって、いきなり成年後見制度を利用しないようにしましょう。

現実にできる方法

銀行口座からの出金を例にすると、以下のとおり順を追って進めて下さい。

は銀行口座を持っている高齢者の意思能力(判断能力)に基づいた出金でないと違法行為になります。

は契約に基づいた信託口座からの出金であれば、意思能力(判断能力)は問いません。
は制度に基づいた合理的な出金であれば、意思能力(判断能力)は問いません。

  1. 口頭で約束をして世話人がキャッシュカードでお金を引き出す。
  2. 委任状をいっしょに提出して、世話人が窓口でお金を引き出す。
  3. 本人と世話人で財産管理契約を締結して、世話人がお金を引き出す。
  4. 家族信託契約を締結して信託口座から世話人がお金を引き出す。
  5. 成年後見制度を活用して、後見人がお金を引き出す。

下にいけばいくほど制度が複雑になり、手続きや実際の運用が厳格になってくるため、色々問題が生じてしまいます。
上から順番にステップを踏んでいき、どうもできなくなったら次のステップを考える、というのが良いと思います。

口頭約束をして世話人がキャッシュカードでお金を引き出す。

本人が「○万円お金を引き出してほしい。」と口頭で本人の意思を約束した場合も契約行為になりますので問題はありません。

民法第522条2項の「書面の作成その他の方式を具備することを要しない。」が根拠になります。
ここで重要なのは意思表示です。
「お金を引き出してほしい。」という意思表示がないと、世話人はお金を引き出すことができません。

民法(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

e-gov 法令検索

委任状を提出して、世話人が窓口でお金を引き出す。

普通のキャッシュカードには有効期限はありませんが、デビット付きカードは有効期限があります。
また、キャッシュカードの磁気が劣化して使えないとかカードを紛失してしまったといった場合があります。

その場合には窓口で引き落とすことになります。
本来であれば本人が来店しない場合、口頭契約でも引き落とせるのですが、銀行の実際の運用では、本人の意思がわかる委任状の提出を要求されます。

本人が来店して意思表示ができれば問題ありませんが、来店できない場合は金融機関によっては電話で委任内容を確認することがあるそうです。

また通帳やキャッシュカードの再発行は、本人が来店しないとできない金融機関が多いです。

本人と世話人で財産管理契約を締結して、世話人がお金を引き出す。

委任状はお金を引き出すごとに提出しなければなりません。財産管理契約書であれば写しを事前に1回提出しておきます。

問題は金融機関によって財産管理契約を認めていないことです。
一般に財産管理契約書が私契約(本人と世話人だけの契約)であることが原因かと思います。

財産管理契約の締結を検討している場合は、事前に関係金融期間に確認しておきましょう。

参考まで契約(案)を示します。

財產管理契約書(案)

第1条(契約の趣旨)
委任者○○(以下「甲」という。)は、甲が示した日以降に、甲の介護、療養看護、生活全般及び財産の管理に関する事項(以下「委任事項」という。)を受託者△△(以下乙という。)に委任し、乙はこれを受任する。

第2条(任意後見契約との関係)
甲が精神上の障害に より判断能力が不十分な状況になり、任意後見制度の利用が適当であると認めたときは、乙は家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の請求をするものとする。
2 任意後見制度の実施により任意後見契約につき任意後見監督人が選任された場合、本契約は失効する。

第3条(委任事務の範囲)
甲が委任する内容は、別紙「委託事項目録」によるものとする。

第4条(証書等の引渡し等)
甲は乙に対し、委任事項を実施するために、次の書類等を引き渡す。
預貯金通帳
銀行印
キャッシュカード
年金関係書類
その他甲、乙協議のうえ定めた書類等
2 乙は、前項の書類等を適正に管理し、委託事項処理のために使用するものとする。

第5条(費用の負担)
乙が委任事項を処理するために必要な費用は甲が負担する。

第6条(報酬)
甲は、乙に対し、委任事項を処理したことに対して、毎月末までに金◯万円 を報酬として支払うものとする。

第7条(報告)
乙は、甲に対し、毎月本委任事項の処理状況について報告するものとする。

第8条(契約の変更)
情勢の変化などで甲乙協議の上、必要があると判断した場合は、本契約を変更することができる。

第8条(契約の解除)
甲及び乙のいずれか片方が必要があると判断した場合は、いつでも本委任契約を解除することができる。

第9条(契約の終了)
本契約は、次の場合に終了する。
(1)第2条第2項による場合
(2) 甲又は乙が死亡した場合
(3) 第8条にによる場合

第10条(疑義)
本契約に定めのないことに関して疑義が生じた場合、その都度甲、乙協議のうえ決定するものとする。                           

この契約の成立の証として、本契約書を2通作成し、甲乙各1通を保有するものとする。

○年○月○日

甲 住所:
  氏名:         印
乙 住所:
  氏名:         印

ポイントは第2条2項です。
任意後見制度が実施される、すなわち意思能力がないと判断された場合には本契約は失効されます。
つまりこの契約は民法上の契約であるため、意思能力がないと契約は無効になります。

民法
(契約の成立と方式)第五百二十二条
契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

E-GOV法令検索

なお、第2条の任意後見制度を省略したとしても委任者「甲」が意思能力がないと判断された場合には本契約は失効されます。

家族信託契約を締結して信託口座から世話人がお金を引き出す。

資産を持つ方が、老後の生活、介護、医療などに支出するために、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託する契約です。

預貯金のみを信託する契約(案)を示しておきます。参考にして下さい。

信託契約書(案)

委託者〇〇(以下「甲」という。)及び受託者△△(以下「乙」という。)は、◯○○○年〇月○○日、以下のとおり信託契約を締結する。

第1条 (信託の目的)
本件信託は次条記載の金融資産(金銭)を信託財産として管理運用及び処分、その他当該目的達成のため必要な行為を行い、受益者の安定した生活の支援と福祉を確保することを目的とする。

第2条 (信託の設定及び信託財産)
甲は、乙に対し次の金融機関に預託している金銭の全額を信託財産として管理運用及び処分することを信託し、乙はこれを受託する。
金融機関名〇〇銀行○○支店
種別等 普通預金
口座名義 甲

第3条 (信託の終了)
本契約は、次の場合に終了する。
⑴ 甲または乙が死亡した場合
⑵ 信託財産が消滅した場合

第4条 (受益者)
この信託の受益者は甲とする。

第5条(信託財産の管理に必要な事項)
信託財産については、甲及び乙において信託に必要な換金等を行い、名義変更(記載、記録)または新たな信託専用口座による管理等を行うこととする。
2 信託財産の保存、管理運用に 必要な処置は、乙が行うものとする。
3 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって信託財産の管理運用を行うものとし、信託財産については預金以外の投機的な運用は一切しないものとする。
4 信託が終了したときは受託者は業務を終了し、残余の信託財産について信託修了時の受益者の相続人に法定相続分の割合で帰属させる。

第6条(報告)
乙は、受益者に対し、毎月信託財産の管理運用及び処分状況について報告するものとする。

第7条(信託報酬)
乙は目的達成のために管理及び処理したことに対して、毎月末までに金◯万円 を信託財産から受け取ることができる。

第8条(疑義)
本契約に定めのないことに関して疑義が生じた場合、その都度甲、受益者協議のうえ決定するものとする。

この契約の成立の証として、本契約書を2通作成し、甲乙各1通を保有するものとする。

◯年○月○日

甲 住所:
  氏名:         印
乙 住所:
  氏名:         印

ポイントは第5条1項です。
預託者「甲」の口座を信託するのではありません。
委託者名に名義変更するか、新たに委託者名の信託専用口座を作って、信託します。

本契約が甲が認知症などで意思能力がなくなっても、乙は信託専用口座から出金することが可能になります。

成年後見制度を活用して、後見人がお金を引き出す

成年後見制度とは認知症などで意思決定が不十分な人の意思を尊重しながら、保護する制度です。以下の記事が参考になります。

僅かな年金から後見人や監督員の経費負担をしなければいけないことや、法定後見制度では後見人は、原則、一生涯就くことになり、生活費以外の経費は後見人の許可がないと使えないことになります。

成年後見制度には色々な問題点が指摘されています。主なものをあげると

  • 後見人や監督員の経費負担が生じる。
  • 途中で利用をやめられない。
  • 必要最低限の支出しか認められない。
  • 生活費以外の経費は後見人の許可がないと使えない。
  • 法定後見人に家族、親族がつけないことが多い
  • 家庭裁判所への報告義務がある
  • 申立てに時間がかかる。

特に問題なのは「必要最低限の支出しか認められない。」ことです。他人である後見人の許可がないと余分な支出はほぼ認められません。

本人のための経費といっても認めてもらえないの、「自家のお金なのに他人の許可が必要なのか。」という憤りと、制度の矛盾を覚える人も多いようです。

その他いろいろな問題点があります。以下のページが参考になります。

結論

【高齢者の口座から引き出す方法】

  1. 口頭で約束をして世話人がキャッシュカードでお金を引き出す。
  2. 委任状をいっしょに提出して、世話人が窓口でお金を引き出す。
  3. 本人と世話人で財産管理契約を締結して、世話人がお金を引き出す。
  4. 家族信託契約を締結して信託口座から世話人がお金を引き出す。
  5. 成年後見制度を活用して、後見人がお金を引き出す。

成年後見制度は最後の手段として、本人の意思表示があればキャシュカードでの引き落としは躊躇する必要はないです。
上から順番に取り組んで下さい。

高齢者の資産管理は日々の生活、福祉、介護、医療と密接に関連しています。
スッキリと答えをだすことができない業務です。

一方、成年後見制度の家庭裁判所、後見人である弁護士などは判決をだすこと、すなわち答えをだすことが仕事です。

そのような生活、福祉、介護、医療といったいつまでも答えのでない分野に場違いの人を配置する制度そのものがミスマッチになっているのではないでしょうか。

そのため、成年後見制度をすすめられても、安易に承諾しては本人だけではなく、家族も悲惨なことになりかねません。

まとめ

事情によって本人が口座から引き出すことが困難な場合は、上から順番におこなう。

  1. 口頭で約束をして世話人がキャッシュカードでお金を引き出す。
  2. 委任状をいっしょに提出して、世話人が窓口でお金を引き出す。
  3. 本人と世話人で財産管理契約を締結して、世話人がお金を引き出す。
  4. 家族信託契約を締結して信託口座から世話人がお金を引き出す。
  5. 成年後見制度を活用して、後見人がお金を引き出す。

成人後見制度は生活、福祉、介護、医療といったいつまでも答えのでない分野に場違いの人を配置しており制度がミスマッチを起こしている。

そのため、成年後見制度をすすめられても、安易に承諾しては本人だけではなく、家族も悲惨なことになりかねません。

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