【デジタル終活】年齢を重ねるごとに不安になるデジタル遺産を解決する方法

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パソコンをパスワードロック

あなたはスマホをそのままにして、死ねますか?

自分の死後のことを考えるのは「怖い」とか「縁起でもない」と言って、何もしないのは最悪ですし、無責任です。残された遺族がかわいそうです。

アナログ遺産は目に見えるものが多く、まだわかりやすいのですが、デジタル遺品は目に見えず、あることさえわからないことがあります。
パソコンなどで自分好みの設定にしておくと、遺族が処理に困ることがあります。
特にお金に関するものは十分注意する必要があります。

結論を言えば、「当事者は生前にファイルやアカウントをできるだけわかりやすく整理しておく。遺族はアカウント情報を早急に削除する。」です。

目次

「デジタル遺産」とは

亡くなった人のスマホやパソコン等の情報端末から確認できるファイルやアカウント情報及び、その情報端末からアクセスできるネット上のサービスにあるコンテン等のことです。

もう少し具体的に言うと、亡くなった人のワープロ・表計算ソフトで作成したファイルやネット銀行の口座情報等の各種サービスのアカウント等です。

現状

相続のときに必要な遺産分割協議書には、不動産や預貯金ははっきり記載がありますが、デジタル資産は「記載のない財産については、○○ が取得する」と簡単に扱われています。

これはデジタル遺産の保有量が相対的に少なく、まだ問題になることが少ないことが原因です。
また、デジタル遺産に対する権利・義務が法的に明確化されていない のが現状です。

生前対策

遺族に迷惑をかけないために元気なうちに、スマホやパソコン等の情報端末、記憶装置に保存してあるファイルの整理と各種サービスのアカウント等をリスト化しておくことが必要です。

❍ 特にアカウントは安易に登録しない。
❍ 退会することを考えて登録する。
❍ パスワード管理アプリに登録する。

入会は簡単にできますが、サービスによっては退会しにくいことがあります。
退会案内が小さい字で分かりにくく、退会の案内がない、退会はサービスサイドからしかできない等
事前に調べてから入会の登録をしましょう。

重要度による区分

ファイルやアカウントは生前にできるだけ少なくしおきます。
・「強」 死んでも保存する。
・「中」 生前に自分で削除する
・「弱」 今すぐ削除する。ゴミファイルです。

認知症のことも考えて、重要度中はできるだけ早く削除するようにしましょう。

ファイルの整理

Windowsであれば「エクスプローラー」、Macであれば「Finder」の純正ファイル管理ソフトを使用することがお勧めです。
記憶媒体ごとに一覧リストを作っておけばいいです。様式例を示すと以下のとおりになります。

保存場所重要度ファイルの内容備  考
パソコン別に記入資産明細他ID・PWは別に記入
スマホ別に記入連絡先他ID・PWは別に記入
外付けハードディスク老人会資料他〇〇年に引継予定
USBメモリー一時ファイル
デジタルカメラ家族旅行の写真
クラウドサービス一時ファイル

ファイル量が多い場合はパソコン等のファイル管理ソフトのフォルダに重要度を記入して下さい。
スマホのファイルはファイル管理ソフトではなく、各アプリから管理します。
遺族が目にするのは「強」だけになるのが理想です。
資産明細等お金に関する事項は重要ですので、詳細に記入しましょう。

Dropbox等のクラウドサービスはデータが同期され、Web上とパソコン上で上に同じファイルが存在します。パソコンのデータを削除すればWebのデータも同期して自動で削除されます。

アカウント等の整理

アカウント等の整理は生前からのパスワード管理が重要になってきます。
パスワード管理アプリの使用がおすすめです。

下表の中で、最初にパスワード管理アプリを記入したのは最も重要な項目だからです。パスワード管理アプリは最重要なマスターキーワードで開き、各アカウントのID・PWが保存されています。
次に銀行口座等、お金関係のアカウントになります。

項  目場  所重要度URLIDPW死後の
処分方法
備考
パスワード管理アプリスマホ・パソコン・Web上


確認後相続人が廃棄
〇〇銀行口座Web上


銀行で閉鎖
〇〇証券Web上




〇〇カードWeb上





〇〇ペイWeb上





ランサーズWeb上





A8ネットWeb上





Google AdSenseWeb上





Amazon
プライム
Web上





SNSWeb上
固定電話番号スマホ・パソコン





携帯電話番号スマホ・パソコン





NTTサーバースマホ・パソコン





プロバイダー(ISP)Web上





携帯キャリアWeb上





格安SIM会社Web上





ルーターWeb上





ファイルサーバーWeb上





レンタルサーバーWeb上





ドメインサービスWeb上





クラウドサービススマホ・パソコン・Web上





免許証スマホ・パソコン





マイナンバー個人番号スマホ・パソコン





年金番号スマホ・パソコン





ネット銀行は通帳がないのがほとんどです。一般の銀行と同じように早急に相続が開始したことを連絡しましょう。

債務がある〇〇カード・〇〇ペイ、Amazonプライム等のサブスクリプションサービス債権があるランサーズ等のクラウドソーシング、A8ネット等のASPやGoogle AdSense による広告収入等、これらは月ごとに自動入出金があったりします。
特に定額引き落としのサービスは早々にサービス停止をしましょう。
いずれにしても後日、引き落とし口座が閉鎖しているので、メールや郵送で請求書が送られてきます。

就活ノートを作成しているのであれば、この表と関連付けておけば、遺族にわかりやすく伝えることができます。

パスワード管理サービス・アプリ

主なパスワード管理サービス・アプリを紹介します。

iPhone

「設定」「[ユーザ名]「iCloud」「キーチェーン」「iCloud キーチェーン」をオンで使えます。
パスワードが iCloud キーチェーンで保管され、自動入力ができます。
なお、Windows ではiCloudキーチェーンは使用できません。

Google Chrome パスワード マネージャー

ブラウザのChrome でパスワードを保存します。
Googleアカウントにログインする。初期状態ではパスワードマネージャーはオンになっています。パスワードを入力するときに「保存」をクリックすればOKです。

1Password

スマホ用のアプリです。クレジットカード・住所・銀行口座・運転免許証・パスポートといった細かいカテゴリに分けて情報を保存します。
無料版では「パスワード保存20個まで」「作成カテゴリー4個まで」

パスワードマネージャー

セキュリティソフトで有名なトレンドマイクロが作ったソフトです。

LastPass Password Manager

スマホからでもパソコンからでも、パスワード入力画面で自動入力してくれる。
入力アカウント数は上限がなく、基本料金が無料です。

アカウントの整理に使いたいので、パスワード等の情報がダウンロードできると便利です。
しかし、うかつにダウンロードすると情報漏えいにつながりますので気をつけて下さい。

遺族の対応

デジタルデータに対する権利・義務が法的に明確化されていないません。
そんななかでも一番関連するのが「不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律)」です。この法律は電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪を防止することを目的としています。

故意に他人のアカウントでログインすると不正アクセス禁止法違反になります。
遺族が故人に代わってアクセスすることは、法律の文面からは読み取れませんが、法解釈からすると、遺族であっても注意が必要です。

民間団体においても、業界内で統一したガイドラインはありません。各企業で規約やプライバシーポリシーで個別に規定しているのが現状です。(2020年現在)

そのなかで一般的に、アカウントは自者に専属し他者に移転しないものであるという一身専属的な性質を持つ個人情報であると位置づけられています。つまり本人しかそのアカウントが使用できないので、死亡とともに削除されます。

一身専属

その人(相続の場合であれば被相続人)のみに従属している権利または義務で、その性質上、他者に移転・継承できないとしている。民法第896条で相続できないことになっています。

民法(相続の一般的効力)第896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

各サービスのアカウント等の処分対応

各サービスによって対応はバラバラなのが現状です。法制化が求められますが、外国のサービスが多いので国内法での対応も難しいかもしれません。
各サービスの提供会社の規約・プライバシーポリシー等を確認して、対応していきましょう。

Apple

iCloudへようこそ」のなかで、死亡するとアカウントは終了する。「特别な事情がある場合は個別相談をうける」ということにしています。
原則Apple ID は一身専属であるということです。

Google

死去したユーザーのアカウントに関するリクエストを送信する」のなかで、「家族や代理人と相談した上でアカウントを閉鎖する」といっています。
また「アカウント無効化管理ツール」により生前にアカウントの処理を指定の個人(親族等)に連絡できる方法をとっています。

Dropbox

「お亡くなりになったユーザーの Dropbox アカウントにアクセスする」のなかで、故人のアカウントを使うことを容認しています。
Dropboxのクラウドサービスはローカルのハードディスクと同期しますので、パソコンのパスワードがわかればそんなに問題はありません。

X

亡くなられた利用者のアカウントについてのご連絡方法」のなかで、アカウントの処分については明示されていますが、コンテンツについては利用規約やプライバシーポリシーにもはっきりとは書かれていません。

Facebook

利用規約」のなかで、アカウントを削除する方法と追悼アカウントに変更する方法を示しています。

結論

故人のブログ等を放置したままにすると、管理していないため勝手にログインさてることがあります。

当事者は生前にファイル・アカウント・コンテンツ情報を整理しておくことです。
遺族はファイルやアカウントを放置せずに、経済的な不利益が及ばない対策が必要です。悪意のない範囲で故人のアカウント情報を削除するようにすべきです。

まとめ

「デジタル遺産」とは故人のスマホやパソコン等の情報端末にあるファイルやアカウント情報、さらにその情報端末からアクセスできるネット上のサービスにあるコンテン等のことです。

当事者は生前にファイル・アカウント・コンテンツ情報を整理しておく。
パスワード等のデータがダウンロードできるアカウント管理アプリを使うと便利です。

遺族はアカウント情報を早急に削除することです。
各サービスの提供会社の規約・プライバシーポリシー等を確認して、対応していきましょう。

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