過去13回の試験(基礎編)で7回出題されています。内容は集会の決議を問う問題が中心で、難しくありません。絶対に落とせませんよ。
目次
集会の開催
区分所有者および議決権の1/5以上の賛成で開催可能 (規約で短縮可)
集会の通知
一般集会の通知
- 毎年1回以上集会を招集
- 招集通知は開催日の1週間前に案内(規約で伸縮可)
建替え決議集会の通知
- 招集通知は開催日の2ヶ月前に案内(規約で伸長可、短縮不可)(2016.1)
- 開催日の1ヶ月前に説明会を開催(短縮不可)(2019.5)
- 招集通知は開催日の1週間前に案内(規約で伸長可、短縮不可)
マンションを買うとは専有部分だけではなく、共有部分、敷地利用権もセットで買うことになる。そのため共有部分や敷地利用権を切り離して売ることはできない。 (2021.5)(2017.1)
集会の決議
議決割合 | 議決事項 | 特記事項 |
議決必要なし | ①専有部分の変更 | |
過半以上決議 | ②管理者の選任・解任 | 規約で議決割合変更可 管理者は区分所有者以外でも可 |
③共有部分の変更(軽微な変更) | ||
3/4以上決議 | ④共有部分の変更(著しい変更) | 規約で区分所有者割合を1/2まで変更可 (議決権割合は変更不可) |
⑤組合法人の設立・法人化・解散 | 規約で変更不可 | |
⑥規約の設定・変更・廃止 | 規約で変更不可 影響を受ける者の承諾必要 | |
⑦建物が1/2超消滅した場合の復旧 (復旧決議) | 規約で割合変更不可 賛成者が権利を買い取るよう反対者は請求ができる | |
4/5 以上決議 | ⑧建替え | 規約で割合変更不可 反対者が権利を売り渡すよう賛成者は請求ができる |
特記事項で断りのないかぎり、割合とは区分所有者および議決権の割合のことを指す。
区分所有者割は専有部分を有する者で1人1票
議決権割は専有部分の床面積割による。
議決割合に2/3がないことに注目、問題で2/3が出たら誤りです。
【「集会の決議」に関する出題実績】上表の番号に対応しています。
- ②(2018.1)(2016.1)
- ④(2021.5)(2019.5)(2018.1)(2017.1)
- ⑤(2020.9)(2018.9)
- ⑥(2021.5)(2020.9)(2019.5)(2018.1)
- ⑧(2021.5)(2020.9)(2018.9)(2018.1)
注意事項
共用部分の持分割合および議決権割合は、専有部分の床面積(内法面積)の割合による。(2019.5)(2017.1)
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。(2018.9)(2017.1)
専有部分を占有する者(賃借人等)は、集会に出席して意見を述べることが可能だが、議決権はない。(2020.9)
管理組合に未払いがあるままで区分所有権を譲渡した場合、管理組合は、売主・買主の両方にに未払金の請求ができる。(2016.1)