【FP検定1級】区分所有法、確実に1点ゲットできます。

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過去13回の試験(基礎編)で7回出題されています。内容は集会の決議を問う問題が中心で、難しくありません。絶対に落とせませんよ。

目次

集会の開催

区分所有者および議決権1/5以上の賛成で開催可能 (規約で短縮可)

集会の通知

一般集会の通知

  • 毎年1回以上集会を招集
  • 招集通知は開催日の1週間前に案内(規約で伸縮可)

建替え決議集会の通知

  • 招集通知は開催日の2ヶ月前に案内(規約で伸長可、短縮不可)(2016.1)
  • 開催日の1ヶ月前に説明会を開催(短縮不可)(2019.5)
  • 招集通知は開催日の1週間前に案内(規約で伸長可、短縮不可)

マンションを買うとは専有部分だけではなく、共有部分、敷地利用権もセットで買うことになる。そのため共有部分や敷地利用権を切り離して売ることはできない。 (2021.5)(2017.1)

集会の決議

議決割合議決事項特記事項
議決必要なし①専有部分の変更
過半以上決議②管理者の選任・解任規約で議決割合変更可
管理者は区分所有者以外でも可
③共有部分の変更(軽微な変更)
3/4以上決議④共有部分の変更(著しい変更)規約で区分所有者割合を1/2まで変更可
(議決権割合は変更不可)
⑤組合法人の設立・法人化・解散規約で変更不可
⑥規約の設定・変更・廃止規約で変更不可
影響を受ける者の承諾必要
⑦建物が1/2超消滅した場合の復旧
(復旧決議)
規約で割合変更不可
賛成者が権利を買い取るよう反対者は請求ができる
4/5 以上決議⑧建替え規約で割合変更不可
反対者が権利を売り渡すよう賛成者は請求ができる

特記事項で断りのないかぎり、割合とは区分所有者および議決権の割合のことを指す。
区分所有者割は専有部分を有する者で1人1票
議決権割は専有部分の床面積割による。

議決割合に2/3がないことに注目、問題で2/3が出たら誤りです。

【「集会の決議」に関する出題実績】上表の番号に対応しています。

  • (2018.1)(2016.1)
  • (2021.5)(2019.5)(2018.1)(2017.1)
  • (2020.9)(2018.9)
  • (2021.5)(2020.9)(2019.5)(2018.1)
  • (2021.5)(2020.9)(2018.9)(2018.1)

注意事項

共用部分の持分割合および議決権割合は、専有部分の床面積(内法面積)の割合による。(2019.5)(2017.1)
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。(2018.9)(2017.1)

専有部分を占有する者(賃借人等)は、集会に出席して意見を述べることが可能だが、議決権はない。(2020.9)
管理組合に未払いがあるままで区分所有権を譲渡した場合、管理組合は、売主・買主の両方にに未払金の請求ができる。(2016.1)

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