【FP検定1級】株式投資の税務、特定口座の特徴は確認しておきましょう。

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株式投資の税務については過去13回の試験で5回出題されています。
特定口座については3回の出題です。特定口座については内容が簡単ですから確認しておいて下さい。

目次

上場株式の配当所得・譲渡損益

  • 上場株式の配当所得は原則として総合課税が選択されます。申告分離課税確定申告不要も選択可能です。
  • 確定申告不要では、複数の銘柄や、複数回の上場株式の配当があった場合、その都度、確定申告不要を選択するかしないか選択できます。
  • 確定申告は総合課税申告分離課税のいずれかに統一して選択することが必要です。
  • 総合課税を選択すると配当控除が受けられることがあります。

上場株式の譲渡損失は、確定申告によって翌年以降3年間損失を繰越すことが可能です。
上場株式の譲渡損益と非上場株式の譲渡損益の通算は不可であるため、損失繰越についても控除の対象外。(2017.9)

非上場株式の配当所得・譲渡損益

  • 非上場株式の配当所得は原則として総合課税です。
  • 少額配当の場合は申告不要も可

非上場株式の譲渡損失は株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となることから、 非上場株式の譲渡損失は 損益通算の対象外です。

特定口座

【共通事項】

  • 特定口座は1証券会社に1つ持つことができる。証券会社が異なれば複数の特定口座を持つことが可能です。
    (2021.5) (2019.1)
  • 特定口座を持っている証券会社では「特定口座年間取引報告書」を作成し、証券会社から投資家と税務署に翌年の1月末までに交付されます。
    (2021.5) (2019.1)
  • 投資家は 「特定口座年間取引報告書」 をもとにして確定申告をおこないます。
  • 年の最初の決済前であれば、 簡易申告口座と源泉徴収選択口座間で変更可能です。
    (2017.1)

【簡易申告口座】

  • 源泉徴収ができない口座です。
  • 株式の配当や公社債の利子等を受け入れることができないため、代わりに銀行口座などを指定する必要があります。(2021.5)(2017.1)

【源泉徴収口座】

  • その都度譲渡収入などがあった場合、源泉徴収されます。
  • 源泉徴収口座内で年間の配当・利子の合計額と株式・公社債等の譲渡損失合計額から損益通算される。(損益通算は年に1回だけでその都度おこなわれない。)(2021.5)(2019.1) (2017.1)
  • 払い過ぎた源泉徴収税額は翌年の年初に還付されます。

国外転出課税

国外転出(国内の住所、居所がなくなること)をする一定の居住者が1億円以上の有価証券等を所有等している場合には、その 有価証券等の含み益に所得税が課税されます。(2017.9)

譲渡益が非課税で有価証券等を売却することで、税負担の回避を防止するための方策です。



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