過去13回の試験(基礎編)で4回の出題があります。
各信託商品の違いを押さえておきましょう。
また、教育資金贈与信託、 結婚子育て支援信託は贈与税の非課税のテーマとも関連します。
目次
信託とは
信託とは、自分(委託者)の財産を、信託銀行など(受託者)に託し、自分が決めた目的に沿って自分(受益者)のために運用・管理してもらう制度です。
財産が金銭で、元本補償契約(元本保証)がある場合は預金保険制度の対象になります。
元本補償契約
金銭信託した資産を信託銀行等が保証する契約です。
元本割れしても補てんすることを明示した契約のことです。
暦年贈与信託
(2021.5)(2019.5)(2018.1)(2016.1)
- 3親等以内の受益者を決定
- 委託者と受益者で毎年贈与契約締結
- 信託財産を受託者(信託銀行)に預入
- 基礎控除110万円まで非課税で贈与が可能
- 贈与税が課税されてもよいのであれば基礎控除110万円を超える贈与も可能です。
- 委託者は毎年、受託者(信託銀行)に対して受益者と贈与額を報告することが必要
特定贈与信託
(2021.5)(2018.1)(2016.1)
- 特別障害者の生活安定を図るために、信託する制度
- 受益者が特別障害者の場合は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の場合は3,000万円まで贈与税が非課税となります。
遺言代用信託
(2021.5)
- 委託者の生存中は委託者が第一受益者となり、委託者の死亡後は委託者があらかじめ指定した者が第二受益者となる信託制度
- 遺言が無くても、 第二受益者に遺産を残すことができる。
- 第二受益者に対する給付は一時金のほか、定期的に一定額を給付することも可能である。
- 受託者である信託銀行は金銭のみ受託できるので金銭以外の不動産などは別の方法によらなければならない。
後見制度支援信託
(2021.5)(2019.5)(2018.1)(2016.1)
- 被後見人の生活の安定を図ること目的に設定される信託事業
- 信託契約の締結、信託の変更・解約等の手続きがあらかじめ家庭裁判所が発行する指示書に基づいて行われる。
- 成年後見と未成年後見において利用することができます。(保佐、補助、任意後見では利用できない。)(2019.5)
- 後見制度支援信託は贈与は発生しないので、贈与税は課税されない。
生命保険信託
(2019.5)
- 委託者が保険会社と締結した生命保険契約に基づく保険金請求権を信託銀行等に信託する制度
- 委託者の相続が開始された場合、信託銀行等が保険金を受け取り、受益者に対してあらかじめ定められた方法により給付する信託である。
教育資金贈与信託
(2018.1)(2016.1)
- 委託者(受益者の直系尊属、年齢制限なし)が受益者に教育資金を贈与することを目的とした信託制度
- 受益者は原則、信託契約(教育資金管理契約)締結時点で30歳未満、所得1,000万円以下の者に限られる。
- 受益者1人当たり1,500万円まで贈与税が非課税になる。
結婚子育て支援信託
- 委託者(受益者の直系尊属、年齢制限なし)が受益者に結婚子育て資金を贈与することを目的とした信託制度
- 受益者は原則、 信託契約(結婚子育て資金管理契約)締結時点で 20歳以上50歳未満 、所得1,000万円以下の者に限られる。
- 受益者1人当たり1,000万円まで贈与税が非課税になる。