2020年4月から国民年金の老齢基礎年金は、年額で781,704円支給されます。
これは20歳から60歳直前までの40年(480ヶ月)保険料を納付した場合です。
なかには学生時代に国民年金を未払いの人もおられるのではないでしょうか?
今からでも未払いの保険料を支払えば満額の年金が受給できるかもしれません。そのための条件や手続き方法を説明していきます。
具体的な事例
実際にあったAさんの事例を示します。
生年月 | 1960年1月 |
年 齢 | 60歳 |
職 業 | 無職 |
保険料納付済月数 | 441ヶ月 |
* 老齢基礎年金が対象であり、厚生年金保険は考慮していない。
老齢基礎年金が年額で781,704円で変更がなかったと仮定して、Aさんが受給できる年金額は
781,704円/年 ✕ 441ヶ月 / 480ヶ月 = 718,190円/年
一年間で差額分63,514円が減額にあります。
国民年金の「任意加入」できる条件
40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。
次の1.~4.のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。
日本年金機構 「任意加入制度」
1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
60歳になって厚生年金保険などに加入していない、つまり再就職などをしていなければ、老齢基礎年金を増額することができます。
念のために言っておくと、厚生年金保険に加入ししていれば、老齢基礎年金を増額できなくても厚生年金は増額できます。
「任意加入」のための手続き
以下の書類を市区町村役場か年金事務所に提出します。様式のリンクを貼っておきますが、一度相談してから提出して下さい。
「国民年金被保険者関係届出書(申出書)」 には「付加保険料」納付申出欄があります。下記の記事を参考に「付加年金」にも加入下さい。
「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」に振替方法を記入する欄があります。
2年前納をすれば約4%保険料が安くなります。検討して下さい。
まとめ
大学生時代に国民年金保険料を納付していない人は、60歳で定年退職後、再就職などをしていなければ、国民年金に任意加入することができます。
書類の作成は難しくありません。保険料の納付は必要です。前納すれば安くなります。
老後のために任意加入をして国民年金を満額もらうようにしましょう。