年金生活者支援金給付制度について、受給可能かチェックしてみましょう!
年金生活者支援給付金は、前年の所得が低い65歳以上の高齢者の生活を支援するために、公的年金に上乗せして支給する制度です。
あまり知られていない制度ですが、65歳以上で夫婦共働きをしなくなったなど、収入が減った方は必ずチェックです!
65歳以上で国民年金の受給開始時に家族の誰もが働いていないと、年金生活者支援給付金の可能性がありますので必ず手続きをして下さい。
年金が年6万円程度増えるかもしれませんよ!
老齢年金生活者支援給付金支給対象者
- 日本国内に住所を有している者
- 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されていない者
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が878,900円以下であること
合計額878,900円は毎年見直しがあります。
65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
老齢基礎年金を65歳以前に繰り上げ受給していても、65歳にならないと年金生活者支援給付金は受給できません。
また65歳以上でも繰り下げ受給を予定していて、まだ老齢基礎年金を受給していない場合は年金生活者支援給付金は受給できません。
老齢基礎年金の全額につきその支給が停止されていると年金生活者支援給付金は受給できません。
同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
市町村によって基準額が異なります。ここでは東京23区の要件を示します。
- 生活保護法による生活扶助を受けている場合
- 障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で、合計所得金額が135万円以下の場合
- 合計所得金額が下記の金額以下である場合
同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
・35万円 × (本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数) + 31万円
同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
・ 45万円
前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が一定金額以下であること
公的年金等の収入金額
老齢基礎年金、厚生年金保険、共済年金、農業者年金、恩給などの公的年金、iDeCoや確定給付年金等の退職金のことです。
障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・所得税・住民税を特別徴収(天引き)される前の額になります。
その他の所得
公的年金による雑所得以外の所得のことです。
具体的には、給与・事業・不動産・利子・配当・譲渡・一時・雑(年金によるものは除く)などです。
一定金額
778,900円です。ただし778,900円を超え878,900円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
支給額
支給額 = 保険料納付済期間に基づく額 + 保険料免除期間に基づく額
保険料納付済期間に基づく額 = 5,310円 ✕ 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月(20年 ✕ 12ヶ月)
保険料免除期間に基づく額 = 11,333円 ✕ 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
給付額は、毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)があります。
保険料納付済期間等は年金証書や支給額変更通知書等で確認できます。
手続き方法
以下の手順で進めて下さい。
- 65歳の誕生月の3ヶ月前に「老齢基礎年金の請求書」と一緒に、「老齢年金生活者支援給付金請求書」が送られてくる。
なお、すでに老齢基礎年金を繰上げ受給している方は65歳の誕生月に「老齢年金生活者支援給付金請求書」が送られてくる。 - 必要事項を記入して、「老齢基礎年金の請求書」と「老齢年金生活者支援給付金請求書」を最寄りの年金事務所へ提出
老齢年金生活者支援給付金が該当するかどうかにかかわらず請求書が送られてきます。
該当するか不明な場合は次のところに相談して下さい。
- 年金事務所
- 市区町村の国民年金担当窓口
- ねんきんダイヤル(日本年金機構の電話相談窓口)
- 社会保険労務士
FAQ
参考記事など
まとめ
年金生活者支援給付金は、65歳以上の国民年金受給者が対象です。
この支給金は、前年の低所得者の生活を支援するために設けられ、年収878,900円以下の世帯で、全員が市町村民税非課税である必要があります。
給付額は、保険料の納付済み期間に基づき計算され、毎年の物価の変動に応じて調整されます。申請は65歳の誕生月の3ヶ月前から可能で、年金事務所で手続きを進めます。
あまり知られていない制度ですが、65歳以上で働けなくなった家計の助けになる可能性大です。
この機会にぜひ確認してみて下さい。