過去13回の試験(基礎編)中4回の出題があります。都市計画区域、用途区域、開発行為許可不要について再確認をしておきましょう。
都市計画 | 区域区分 | 用途地域(13種) | |
国土 3,780万ha | 都市計画区域 1,025万ha | 市街化区域 145万ha | 用途地域必須 |
市街化調整区域 377万ha | 原則定めない | ||
非線引き都市 計画区域 503万ha | 用途地域 42万ha | ||
白地地域 461万ha | |||
準都市計画区域 | 原則区域指定未定 | 必要に応じて | |
その他 |
面積は令和2年都市計画現況調査より
目次
開発行為の許可不要要件
- 3大都市圏の一定の市街化区域、500㎡未満(条例で300㎡まで引下げ可)(2021.5)
- 市街化区域、1,000㎡未満(条例で300㎡まで引下げ可)
- 非線引き都市計画区域・準都市計画区域、3,000㎡未満
- その他、10,000㎡未満
- 市街化調整区域、原則開発、建築禁止
- 駅舎、図書館、公民館、返電所など
- 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業など
- 非常災害のための応急措置
都市計画区域内、準都市計画区域内で開発行為をおこなおうとする者は都道府県知事(政令都市は市長)の許可が必要
確認事項
- 準都市計画区域の用途地域は必要に応じて定める。(2020.1)
- 準都市計画区域では、都市計画に区域区分を定めることはできません。(2021.5)
- 開発行為に関する工事を廃止するときは都道府県知事等への届け出が必要(許可不要)(2020.1)
- 開発許可を受けた者の相続人等の一般承継人は、都道府県知事等の承認を受けることなく、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。(2020.1)
- 売買等による特定継承人は都道府県知事等の承認を受けなければいけない。
- 高度利用地区は、用途地域内(準都市計画区域を除く)での、建物の容積率の上限・下限、建ぺい率の上限、建築面積の下限、壁面位置制限を規制する地域地区(2018.9)
- 防火地域・準防火地域は、都市計画区域内において、用途地域の内外を問わず指定され、用途地域内であっても防火地域や準防火地域に指定されない地域(未指定地域)もある。 (2021 .5)(2018.9)