過去13回の試験(基礎編)で3回出題、うち2回が「企業版ふるさと納税」です。内容は簡単ですからサーと目を通しておこう。
現在は都会に住んでいるけど、子供の時に住んでいた「ふるさと」に、少しでも助けになるように納税できるようにしたのが「ふるさと納税制度」です。
所得税の寄付金控除
寄付金控除には所得控除によるものと税額控除による2種類があります。
所得控除による寄付金控除
寄付金控除額=(特定寄附金ー2,000円)×所得税率
寄付金控除額は総所得金額等×40%が上限
所得税率は所得金額によって5%~45%
税額控除による寄付金控除(特別控除)
下記の団体に寄付したときは所得控除にするか税額控除にするか選択できます。
- 政党
- 政治資金団体
- 認定NPO法人等
- 公益社団法人等
ふるさと納税を含めたこれ以外の寄付金は 所得控除による寄付金控除によります。
政党等寄附金特別控除=(寄附金ー2,000円)×30%
認定NPO法人等寄附金特別控除= (寄附金ー2,000円)×40%
寄付金控除額は総所得金額等×40%が上限
住民税の寄付金控除
住民税には税額控除しかありません。
よってふるさと納税は所得税が所得控除、住民税が税額控除によって控除されます。
基本控除
寄付金基本控除額=(寄附金ー2,000円)×10%
寄付金基本控除額は総所得金額等×30%が上限
寄付する団体は下記のとおりです。
- 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
- 住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
- 都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金
特例控除
ふるさと納税にだけ適用される控除です。
この控除のおかげで、ふるさと納税で寄付することによって、実質2,000円でふるさと返礼品がもらえることになります。
寄付金特例控除額
=(ふるさと納税額ー2,000円)×(100%ー10%(基本控除分)ー所得税の税率)
寄付金特例控除額は住民税所得割額×20%が上限
「 10%(基本控除分) 」は基本控除で控除されるので差引きます。
「所得税の税率」は所得税の寄付金控除で控除されるので差引きます。
よって「 ふるさと納税額ー2,000円」が所得税および住民税から税額控除されます。
(ふるさと納税上限額ー2,000円)×(100%ー10%(基本控除分)ー所得税の税率)
= 住民税所得割額×20%
ふるさと納税上限額
= (住民税所得割額×20%) / (100%ー10%(基本控除分)ー所得税の税率)
+2,000円
また「住民税所得割額」は厳密には税額控除分を差引く前の税額になります。
ふるさと納税指定制度
ふるさと納税ができる地方自治体は総務大臣が指定する仕組みになっています。
指定基準は以下のとおりで、基準に適合しない自治体は総務大臣が指定を取り消します。
- 寄附金の募集を適正に実施する地方団体
- 返礼品の寄付金に対する返礼金額の割合を3割以下とすること
- 返礼品を地場産品とすること
ワンストップ特例
以下の条件に合致する人は確定申告をせずに、ふるさと納税による寄付金控除を受けることができます。
- 1月1日~12月31日の1年間で寄付先が5自治体以下の人
- 給与所得者など確定申告をする必要のない人
寄付金額に制限はありません。(2018.1)
適用を受けるには「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附した自治体に提出することが必要です。(2018.1)
ワンストップ特例の利用者は所得税からの控除はなく、翌年の住民税から全額控除されます。納税額の還付があるわけではありません。 (2018.1)
企業版ふるさと納税
企業が地方自治体の実施する地域創生事業に寄付をすると、寄付額の約3割が税額控除される制度です。
地域創生を活性化する狙いがあり、平成28年度に開始されました。
本制度実施以前から適用されていた地方公共団体への寄附金の損金算入に加えて、法人税・法人住民税・法人事業税の合計で寄付額の3割が税額控除されます。(2020.1)(2016.9)
- 自社の本社が所在する地方自治体への寄付、財政力の高い地方自治体(地方交付税の不交付自治体など)への寄付は対象外(2020.1)(2016.9)
- 寄付額の下限10万円/法人(2020.1)(2016.9)
- 地方自治体から企業へ寄付金の代償として返礼品、補助金など経済的な利益を供与してはならない。(2020.1)(2016.9)