NISA所有者がなくなった場合の所得税・相続税の注意点

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NISAは非課税制度だから所得税・相続税は関係ないと思っていませんか?
なくなった人(被相続人)には課税されませんが、相続人には課税されることがあります。

課税されるのはどんな場合なのか?など詳しく説明していきます。

目次

NISAとは

株式や投資信託などを購入し売却した場合、売却利益や配当金が発生した場合、所得税・住民税が課税されます。
NISAとして手続きをした場合、これらの所得税・住民税は一切課税されない制度です。

NISAは正式には「少額投資非課税制度」といい、字のごとく少額の投資が非課税になる制度です。

NISAの目的は非課税にすることによって、国民の投資を活発にすることです。

NISAと所得税

NISAで非課税になるのは購入者の所得税・住民税です。
NISA商品を相続した時点で一般金融商品になります。
一般金融商品を譲渡して売却利益などが発生した場合には所得税・住民税が課税されます。

【例1】

被相続人のNISA購入価格100万円
相続日の価格120万円
相続人の売却価格150万円

被相続人が保有していた期間はNISA商品のため非課税
相続人が保有している期間は一般金融商品のため課税
課税額=(150万円ー120万円)✕税額20.315%=60,945円

【例2】

被相続人のNISA購入価格100万円
相続日の価格60万円
相続人の売却価格80万円

被相続人が保有していた期間はNISA商品のため非課税
相続人が保有している期間は一般金融商品のため課税
課税額=(80万円ー60万円)✕税額20.315%=40,630円

※一般金融商品であれば100万円から80万円で譲渡損のため課税されませんが、NISAの場合は課税されています。

NISAと相続税

NISAの非課税は所得税・住民税に関するものです。相続税に関しては非課税ではありません。
一般の投資信託などと同じ扱いです。

NISAを相続すると相続税が課税されるのかといったら、ケースバイケースです。

基礎控除というものがあり、NISAも含めた相続税評価額が3,000万円+(600万円✕被相続人数)以下であれば課税されません。
例えば被相続人が3人とすると、相続税評価額が4,800万円以下であれば課税されません。

その他、死亡保険金や死亡退職金にも非課税枠があります。
相続税の非課税について詳しく知りたい場合は、以下の記事を参考にして下さい。

NISAの相続税評価額

相続税が課税される場合は相続が発生した日(死亡日)の相続税評価額を算出する必要があります。
NISA用の特別な評価方法があるわけではありません。NISAは金融商品でいえば、株式か投資信託です。

株式や投資信託の種類によって計算法が違います。

  1. 一般投資信託(下記の1、2以外の投資信託)
  2. 日々決済型投資信託(MRF・MMF)
  3. 上場株式、上場投資信託(ETF)

=1口当たり基準価額 ✕ 口数
− 課税時期において解約請求等した場合に源泉徴収されるべき所得税額相当金額
− 信託財産留保額および解約手数料

= 1口当たりの基準額 ✕ 口数
+ 再投資されていない未収分配金(A)
− Aにつき源泉徴収されるべき所得税相当額
− 信託財産留保額および解約手数料

❸ = 下記のうち最も低い値 ✕ 口数

  • 被相続人が亡くなった日の終値
  • 被相続人が亡くなった月の終値平均
  • 被相続人が亡くなった月の前月の終値平均
  • 被相続人が亡くなった月の前々月の終値平均

詳しくは以下の記事を参考にして下さい。

まとめ

NISAを相続した場合、被相続人(故人)が所有していた期間は所得税、住民税は課税されません。
相続人が所有している期間は所得税、住民税が課税されます。

NISAが非課税なのは所得税、住民税です。相続税は一定額以上の評価額になると課税されます。

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