「国税庁 相続税の申告要否判定コーナー」を使ってみる。

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妻(夫)や子のために相続税を試算してみましょう。
相続税の計算は複雑です。資産を保有している本人でさえ相続税の計算は大変です。
妻(夫)や子はその比ではありません。

最後は税理士にお願いすることになったとしても、概算の資産総額を事前に計算しておけば、相続税が課税されるのか、されないのかがわかり相続人は安心です。

当然資産は年ごとに変化していきます。
毎年1回、資産の変化に基づき修正をしていけばいいです。

エクセルで自前のシミュレーションを作ろうかとも思ったのですが、国税庁からわかりやすいWEBアプリ「国税庁 相続税の申告要否判定コーナー」がありました。

税金の大本である国税庁が作ったシステムであること、相続税などの改正にも対応していることなどを考慮すると、使わない手はないと思います。

相続税の計算方法と「国税庁 相続税の申告要否判定コーナー」の使い方を併せて説明します。

目次

推奨環境の確認

使っているパソコン、スマホなどの推奨環境が表示されます。
ちなみに私はmacでChromeを使っています。推奨環境ではありませんが、特に問題は生じません。

問題があれば変更するといった程度でいいと思います。

「遺産に係る基礎控除額」を計算

  1. 法定相続人の数の入力が表示される
  2. 配偶者についてで「はい」か「いいえ」」を選択
  3. その他の相続人(子供など)についてで「はい」か「いいえ」」を選択
  4. 「はい」を選択した場合は、人数を入力
  5. 11番へ
  6. 「いいえ」を選択した場合は、父母(養父母を含む)について「はい」か「いいえ」」を選択
  7. 「はい」を選択した場合は、人数を入力
  8. 11番へ
  9. 「いいえ」を選択した場合は、兄弟姉妹について「はい」か「いいえ」」を選択
  10. 「はい」を選択した場合は、人数を入力
  11. 計算をクリック
  12. 計算が間違いないがないことを確認して次へ進むをクリック

遺産に係る基礎控除額

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

法定相続人になれるのは配偶者と血族です。
配偶者は必ず法定相続人になります。
血族が同じ順位に複数いる場合は、全員が相続人になれます。
先順位に1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。

血族の
優先順位
血族の種類
1位子および代襲相続人
2位両親等の直系尊属
3位兄弟姉妹および代襲相続人

【例】

  • 妻1、子2であれば、法定相続人の数は3人
  • 妻1、子0、父母2であれば、法定相続人の数は3人
  • 妻0、子0、父母0、兄弟姉妹2であれば、法定相続人の数は2人
  • 妻0、子0(子1いたが死亡、その子が1)であれば、法定相続人の数は2人(子の子(孫)は代襲相続
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