【FP検定1級】給与等の引上げ及び設備投資を行なった場合等の法人税額の特別控除

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「給与等の引上げ及び設備投資を行なった場合等の法人税額の特別控除」は過去13回の試験で基礎編で2回、応用編で2回出題されていますのでまとめてみました。

令和3年度税制改正で、この制度が2年間延長されて2023年3月31日まで適用されることになりました。また要件も一部見直しされています。
適用は2021年4月1日からです。

目次

趣旨

労働・雇用環境が大きく変化する中で、新たな人材の獲得及び人材育成の強化を促し、継続雇用者の給与等支給額及び教育訓練費の増加に着目した税制をおこなう。

要件

賃上げ率(必須要件)

大企業の場合

適用年度の継続雇用者給与等支給額が前年度の継続雇用者給与等支給額の102%以上であること

適用年度継続雇用者給与等支給額 ≧ 前年度継続雇用者給与等支給額×102%

継続雇用者
  • 前年度及び適用年度すべての月において給与等を受けた国内雇用者
  • 前年度及び適用年度すべての期間において雇用保険の一般被保険者

中小企業の場合

適用年度の継続雇用者給与等支給額が前年度の継続雇用者給与等支給額の101.5%以上であること
上乗せ要件は102.5%以上です。

適用年度継続雇用者給与等支給額 ≧ 前年度継続雇用者給与等支給額×101.5%(102.5%)

中小企業

青色申告書を提出する者のうち、資本金額が1億円以下か、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

投資償却費率 (必須要件)

大企業の場合

国内設備投資額が減価償却費の95%以上であること

適用年度国内設備投資額 ≧ 適用年度償却費総額 X 95%

中小企業の場合

中小企業の場合は投資に関する要件はありません。

教育訓練費 (上乗せ要件)

大企業の場合

適用年度の教育訓練費が過去2年度平均教育訓練費の120%以上であること

適用年度教育訓練費 ≧ 過去2年度の平均教育訓練費×120%

中小企業の場合

適用年度の教育訓練費が過去2年度平均教育訓練費の110%以上であること

適用年度教育訓練費 ≧ 過去2年度の平均教育訓練費×110%

税額控除

大企業の場合

前年度から増加した雇用者給与等支給額の15%を税額控除する。
上乗せ要件を満たしている場合は20%を税額控除する。

税額控除額 = (適用年度継続雇用者給与等支給 ー 前年度継続雇用者給与等支給) × 15%(20%)
上限:法人税額 × 20%

中小企業の場合

前年度から増加した雇用者給与等支給額の15%を税額控除する。
上乗せ要件を満たしている場合は25%を税額控除する。

税額控除額 = (適用年度継続雇用者給与等支給額 ー 前年度継続雇用者給与等支給額) × 15%(25%)
上限:法人税額 × 20%

まとめ

必須要件
大企業中小企業
賃上げ率102%以上101.5%以上
投資償却比率95%以上
上乗せ要件
大企業中小企業
賃上げ率102.5%以上
教育訓練費120%以上110%以上
税額控除率
大企業中小企業
通常15%15%
上乗せ20%25%

税額控除額=給与増加額×税額控除率
税額控除額の上限:法人税額 × 20%

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