過去13回の試験での出題状況です。
基礎編では贈与税の配偶者控除が4回、住宅取得資金が4回、応用編では教育資金と結婚・子育て資金について2回出題されています。
かなり出題されていますので重点的に取り組みたいです。
内容の改正が激しい項目なので、過去問をやる場合は要注意です。
目次
贈与税の配偶者控除
基本事項
【贈与者・受贈者】
婚姻期間20年以上の夫婦 (2019.5)
※1月1日現在でないことに注意(2018.1)
※年数の調整なし
【贈与財産】
居住用住宅、土地、 居住用住宅・土地 を取得るための資金
【非課税限度額】
2,000万円
【相続開始3年以内の贈与の相続税課税価格算入】
控除額は不算入
特記事項
- 贈与税基礎控除110万円と併用可
- 同じ配偶者間で1回だけ適用可
- 配偶者、同居親族が建物を所有していれば土地のみの贈与可
(2020.9)(2018.1) - 土地は賃借権可
- 住宅・土地を取得した場合、翌年3月15日まで居住していること
- 住宅・土地 を取得するための資金を取得した場合、翌年3月15日まで居住用住宅・土地を取得し、居住し続けること
(2021.1) - 贈与税額がなくても贈与税の申告は必要
- 店舗併用住宅は居住部分だけ対象、居住部分が90%以上は全体を居住部分とする。
(2019.5)(2021.1) - 共有持分の贈与は居住部分から贈与
(2020.9)(2019.5)(2019.5)(2017.9) - 夫婦で、贈与税の対象になる保険金を受け取り、それを財源として居住用不動産を取得しても対象になる。
(2020.9) - 贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産は、贈与者が贈与した年に死亡しても、相続税の対象外です。
(2019.5) - 対象住宅取得のための不動産仲介手数料や不動産取得税、登録免許税など付帯費用は対象外(2021.1)
- 住宅ローンの返済金に充てる資金は対象外
- 非課税限度額2,000万円は受贈者1人当たりの金額、複数からの贈与でも2,000万円が上限(2021.1)
住宅取得資金
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税についてです。
基本事項
【贈与者】
- 直系尊属(年齢不問)
- 父母・祖父母・その祖先です。叔父・叔母・配偶者の父母などは対象外です。
(2021.1)
【受贈者】
- 贈与年1月1日で20歳以上の贈与者の直系卑属
- 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下
(2021.1応用)(2017.9応用) - 住宅床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、合計所得金額が1,000万円以下
【贈与財産】
- 自己居住用住宅土地取得のための資金
- 住宅床面積が50㎡~240㎡
(2021.1応用)(2021.1) - 受贈者の合計所得金額が1,000万円以下の場合は、40㎡~240㎡
【非課税限度額】
良質住宅 1,500万円、良質住宅以外1,000万円
(2021.1応用)(2017.9応用) (2021.1)
【相続開始3年以内の贈与の相続税課税価格算入】
控除額は不算入(2020.1)
特記事項
- 贈与税基礎控除110万円、相続時精算課税制度の特別控除2,500万円と併用可
- 中古住宅の場合、耐火建築物は築25年以内、非耐火建築物は築20年以内であること
- 増改築の場合、工事費が100万円以上
- 併用住宅の場合、居住用部分が1/2以上であること
- 翌年3月15日まで居住用住宅・土地を取得し、居住し続けること
- 翌年2月1日から3月15日までの間に税務署に一定の書類を提出すること
教育資金
直系尊属から 結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の 贈与税の非課税についてです。
基本事項
【贈与者】
直系尊属(年齢不問)
【受贈者】
結婚・子育て資金管理契約締結時で20歳以上50歳未満の贈与者の直系卑属
贈与を受けた年の合計所得金額が1,000万円以下
【贈与財産】
結婚・子育て資金
【非課税限度額】
1,000万円、内結婚費用は300万円(2017.9応用)
【残額の処理】
- 受贈者が死亡した場合は、贈与税の課税なし
- 受贈者が30歳に達したときに残額があれば贈与税を課税
- 贈与者が死亡した場合は相続開始3年以内の贈与の相続税課税価格に算入されるが、 2割加算の対象外
- 2021.4.1以降の非課税拠出に残額がある場合は、2割加算の対象になる。
特記事項
- 贈与税基礎控除110万円、相続時精算課税制度の特別控除2,500万円と併用可
- 信託銀行などで結婚・子育て資金口座を開くこと
- 教育資金非課税申告書を信託銀行などを経由して税務署に提出すること
- 結婚・子育て資金口座の入出金の証拠になる書類を信託銀行などに提出すること(磁気的方向でも可)
- 受贈者が死亡した場合、残額は贈与税の対象にならない。
- 学校等とは小・中・高・大学・大学院・専修学校・各種学校・幼稚園・保育所・認定こども園など
- 給食費、修学旅行費は非課税限度額1,500万円の対象になる。
- 非課税限度額500万円の対象は学校等以外に支払われ経費で通学定期代、留学費など
- 23歳以上の者に支払われる経費は教育訓練給付金の教育訓練受講費に限る。
結婚・子育て資金
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の 贈与税の 非課税についてです。
基本事項
【贈与者】
直系尊属(年齢不問)
【受贈者】
- 管理契約締結時で30歳未満の贈与者の直系卑属
- 贈与を受けた年の合計所得金額が1,000万円以下(2021.1応用)
【贈与財産】
教育資金
【非課税限度額】
1,500万円、内塾など学校等以外に支払われるものは500万円(2017.9応用)
【残額の処理】
- 受贈者が死亡した場合は、贈与税の課税なし
- 受贈者が30歳に達したときに残額があれば贈与税を課税
- 贈与者が死亡した場合は相続開始3年以内の贈与の相続税課税価格に算入されるが、 2割加算の対象外(2021.1応用)(2017.9応用)
- 2021.4.1以降の非課税拠出に残額がある場合は、2割加算の対象になる。
特記事項
- 贈与税基礎控除110万円、相続時精算課税制度の特別控除2,500万円と併用可
- 信託銀行などで教育資金口座を開くこと
- 教育資金非課税申告書を信託銀行などを経由して税務署に提出すること
- 教育資金口座の入出金の証拠になる書類を信託銀行などに提出すること(磁気的方向でも可)
- 受贈者が死亡した場合、残額は贈与税の対象にならない。
- 婚姻の1年前までの費用が対象
- 新居、転居費用対象
- 不妊治療、妊娠・出産費用(出産日から1年後までの支払い)、子の医療費(小学校就学前までの支払い)、幼稚園・保育所等の保育料対象(2021.1応用)
まとめ
贈与税配偶者控除 | 住宅取得資金 | 教育資金 | 結婚・ 子育て資金 | ||
贈与者 | 資格 | 婚姻期間20年以上の夫婦 | 直系尊属 | 直系尊属 | 直系尊属 |
年齢 | ー | 年齢不問 | 年齢不問 | 年齢不問 | |
受贈者 | 資格 | 婚姻期間20年以上の夫婦 | 直系卑属 | 直系卑属 | 直系卑属 |
年齢 | ー | 贈与年1月1日で 20歳以上 | 管理契約締結時で 30歳未満 | 管理契約締結時で 20歳以上50歳未満 | |
合計所得 金額 | ー | 2,000万円以下 | 1,000万円以下 | 1,000万円以下 | |
贈与財産 | 用途 | 居住用住宅か土地かその資金 | 自己居住用住宅土地取得、新築、 一定の増改築のための資金 | 教育資金 | 結婚資金子育て資金 |
床面積 | ー | 40㎡~240㎡ | ― | ― | |
非課税限度額 | 2,000万円 | 良質住宅 1,500万円 上記以外 1,000万円 | 全体 1,500万円 内学校以外 500万円 | 全体 1,000万円 内結婚費用 300万円 | |
相続開始3年 以内の贈与の 相続税課税 価格算入 | 控除額は算入しない | 控除額は算入しない | 控除額は算入しない 残額は算入 | 控除額は算入しない 残額は算入 |