【FP検定1級】労働者災害補償保険(労災保険)

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労災保険については過去13回の試験(基礎編)で4回出題されています。
すべて正誤問題で制度に関するものが2回、労災に該当するか問うものが2回出題されています。
応用編では1回(2019年9月)に穴埋め問題が出題されています。

目次

労災保険とは

労災保険は業務上、通勤途上による労働者のけが・疾病・障害・死亡などに対して給付する制度です。(2019.9応用)
保険料は全額事業主負担になります。保険料は業種ごとに異なります。
またアルバイト・パートも対象になります。

なお、中見出しの給付・年金名で括弧の「補償」が入るのが業務災害の場合で括弧の「補償」が入らないのが通勤災害の場合になります。
(例) 「療養補償給付」は業務災害、 「療養給付」は通勤災害

病気、けがをした場合

療養(補償)給付

  • 治療費の自己負担がない。
  • 労災(指定)病院では自己負担なしで治療が受けられる。
  • 上記以外の病院では、一時立替をして事後治療費が給付される。(2018.1)
  • 期間制限はなく、完治するまで給付される。

休業(補償)給付

  • 傷病により通算4日以上休み、報酬がない場合、4日目から給付基礎日額×60%支給(2019.9応用)
  • さらに休業特別支給金として 4日目 から給付基礎日額×20%併せて80%分支給(2019.9応用)
  • 労働基準法の規定により、3日目までは、事業主が休業補償(平均賃金×60%)をしなければいけない。(2019.9応用)
  • 3日目までの通勤災害の場合は 、 事業主が休業補償する義務はありません。 (2018.1)
  • 傷病(補償)年金を受給できない( 障害等級(1~3級) に該当しない)場合1年6ヶ月経過後も受給できる。(2019.5)
  • 再発した場合でも下記の給付要件を満たせば給付の対象になる。 (2020.9)

【給付要件】

  • 業務・通勤上でケガや病気になって療養中
  • 働けない。
  • 賃金の支給がない。

【給付基礎日額】

原則、直近3ヶ月に支払われた報酬の日額換算額(賞与は除く)(2019.9応用)
副業などで2社以上から給与がある場合は合算して計算

傷病(補償)年金

1年6ヶ月経過しても完治せず、 障害等級(1~3級) に該当した場合、休業(補償)給付に代わって給付される。 (2019.5)(2018.1)

障害者などになった場合

障害(補償)給付

  • つう障害が残った場合、障害等級(1~7級)に応じて年金が支給
  • 障害等級(8~14級)の場合は一時金が支給

介護(補償)給付

傷病(補償)年金 、 障害(補償)給付 の受給者が、要介護状態になった場合支給

死亡した場合

遺族(補償)給付

本人が死亡した場合、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で支給される。
死亡などで先順位が権利を失った場合、次順位の者に受給権が移る転給がある。

遺族の数にかかわらず300万円遺族特別一時金として支給される。
(2019.5)
遺族特別一時金を受給できる遺族が複数いる場合は、金額が按分される。
(2018.1)

労災保険対象か?事例

出張中は事業主の管理下にあり、宿泊中、移動中でも業務の一部となりますので、出張中の労務災害は、業務災害となります。(通勤被害ではありません。)
(2020.9) (2016.9)

通勤の離脱や中止をした場合、それ以後は経路に復帰しても通勤とみなされません。
その離脱が生活上必要なこと(日用品の購入、病院での診察、親族の介護その他これに準ずる行為)であれば、通勤災害となります。
(2020.9)

派遣労働者は派遣元で労災保険に加入しているため、派遣先では労災保険は適用されません。
(2020.9)

業務中のトイレや給水など生理的に必要な簡易な行為中のケガなどは業務災害である。
(2016.9)

昼食中の自己は業務をしていないので、業務災害に当たらない。
昼食中でも業務施設の不備による事故は業務災害に該当する。
(2016.9)


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