妻(夫)や子のために相続税を試算してみましょう。
相続税の計算は複雑です。資産を保有している本人でさえ相続税の計算は大変です。
妻(夫)や子はその比ではありません。
最後は税理士にお願いすることになったとしても、概算の資産総額を事前に計算しておけば、相続税が課税されるのか、されないのかがわかり相続人は安心です。
当然資産は年ごとに変化していきます。
毎年1回、資産の変化に基づき修正をしていけばいいです。
エクセルで自前のシミュレーションを作ろうかとも思ったのですが、国税庁からわかりやすいWEBアプリ「国税庁 相続税の申告要否判定コーナー」がありました。
税金の大本である国税庁が作ったシステムであること、相続税などの改正にも対応していることなどを考慮すると、使わない手はないと思います。
相続税の計算方法と「国税庁 相続税の申告要否判定コーナー」の使い方を併せて説明します。
目次
推奨環境の確認
- 「国税庁 相続税の申告要否判定コーナー」をクリック
- 新規に申告要否の判定を開始する >をクリック
- 推奨環境を確認くださいでOS、ブラウザを確認
- 次へ進むをクリック
使っているパソコン、スマホなどの推奨環境が表示されます。
ちなみに私はmacでChromeを使っています。推奨環境ではありませんが、特に問題は生じません。
問題があれば変更するといった程度でいいと思います。
「遺産に係る基礎控除額」を計算
- 法定相続人の数の入力が表示される
- 配偶者についてで「はい」か「いいえ」」を選択
- その他の相続人(子供など)についてで「はい」か「いいえ」」を選択
- 「はい」を選択した場合は、人数を入力
- 11番へ
- 「いいえ」を選択した場合は、父母(養父母を含む)について「はい」か「いいえ」」を選択
- 「はい」を選択した場合は、人数を入力
- 11番へ
- 「いいえ」を選択した場合は、兄弟姉妹について「はい」か「いいえ」」を選択
- 「はい」を選択した場合は、人数を入力
- 計算をクリック
- 計算が間違いないがないことを確認して次へ進むをクリック
遺産に係る基礎控除額
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
法定相続人になれるのは配偶者と血族です。
配偶者は必ず法定相続人になります。
血族が同じ順位に複数いる場合は、全員が相続人になれます。
先順位に1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。
血族の 優先順位 | 血族の種類 |
1位 | 子および代襲相続人 |
2位 | 両親等の直系尊属 |
3位 | 兄弟姉妹および代襲相続人 |
【例】
- 妻1、子2であれば、法定相続人の数は3人
- 妻1、子0、父母2であれば、法定相続人の数は3人
- 妻0、子0、父母0、兄弟姉妹2であれば、法定相続人の数は2人
- 妻0、子0(子1いたが死亡、その子が1)であれば、法定相続人の数は2人(子の子(孫)は代襲相続