2ヶ月前に税務署から、所得税に関する修正申告をするように案内がありました。
知識が不明確であったため、当初に過少申告をしていました。
私のミスなので税務署の指導のとおり修正申告をしました。
修正申告に関連して、先日税務署より延滞税 請求の案内がありました。
金額は1,800円と少額ですが、少し納得ができません。
意図的に延滞したのではないのになぜ、延滞税を支払わなければならないのですか?
おしえていただけませんか?
延滞税は延滞した日数に対して課税されるもので、意図的かどうかは関係しません。修正申告の場合は延滞税が課税されることになります。
ケースによっては過少申告加算税も課税されるかもしれませんよ。
税務署の配慮により自主修正申告になったとも考えられます。
詳細は以下で説明しましょう。
税金の申告や納税をおこなわなかったときのペナルティ
加算税・延滞税が加算される場合があります。
加算税は申告義務が適正に行われなかった場合、罰金に相当する税金です。
延滞税は納税が遅れた場合の利子に相当する額の税金です。
加算税の種類
加算税には「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」の4種類があります。
税金の種類 | 税率 |
過少申告加算税 | 0〜15% |
無申告加算税 | 5〜20% |
不納付加算税 | 0〜10% |
重加算税 | 35〜40% |
税率は程度によって変わってきます。
「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」は原因が不注意によるものです。
「重加算税」は意図的に隠ぺいした場合に課税されます。そのため他の加算税税率が高くなっています。
延滞税が課税されるケースとは
- 法定納期限までに納付しなかった場合
- 期限後申告や修正申告をして、納付する税額がある場合
- 更正や決定の処分があり、納付する税額がある場合
以上のような場合課税されます。
確定申告による所得税の法定納期限は通常であれば3月15日ですが、令和2年は4月に変更されています。
延滞税の計算
修正申告をした場合の計算式です。
計算式
A × B1 × C1 ÷ 365 + A × B2 × C2 ÷ 365 = D
記号 | 意 味 | 摘 要 |
A | 納付すべき本税の額 | 10,000円未満切捨て |
B1 | 滞納税の割合 | 令和2年 2.6% |
B2 | 滞納税の割合 | 令和2年 8.9% |
C1 | 納期限までの期間及び 法定納期限の翌日から 2ヶ月を経過する日数 | 令和元年度分法定納期限 令和2年4月16日(木) |
C2 | 2ヶ月を経過する翌日から 完納の日までの日数 | |
D | 滞納税の額 | 100円未満切捨て |
計算例
令和2年9月16日に修正申告をして、同日に納付した場合です。
記号 | 意 味 | 数 値 |
A | 納付すべき本税の額 | 170,000円 |
B1 | 滞納税の割合 | 2.6% |
B2 | 滞納税の割合 | 8.9% |
C1 | 納期限までの期間及び 法定納期限の翌日から 2ヶ月を経過する期間 | 納期限までの期間 令和2年4月18日から 9月16日まで152日 |
C2 | 2ヶ月を経過する翌日から 完納の日までの日数 | 0日 |
修正申告の場合、申告書を提出した日(令和9月16日)が納期限になります。
A × B1 × C1 ÷ 365 + A × B2 × C2 ÷ 365
= 170,000円 × 2.6% × 152日 ÷ 365日
+ 170,000円 × 8.9% × 0日 ÷ 365日
= 1,800円
(100円未満切捨て)
まとめ
税金の申告や納税をおこなわなかったときのペナルティとして、加算税・延滞税があります。
加算税は申告義務が適正に行われなかった場合、罰金に相当する税金です。「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」があります。
延滞税は納税が遅れた場合の利子に相当する額の税金です。法定納期限までに納付しなかった場合、期限後申告や修正申告をして、納付する税額がある場合に課税されます。
納期限が遅れた場合は不注意であっても、延滞税は課税されます。