滞納したときの税金!延滞税なら我慢しましょう。加算税なら大変ですよ

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2ヶ月前に税務署から、所得税に関する修正申告をするように案内がありました。
知識が不明確であったため、当初に過少申告をしていました。
私のミスなので税務署の指導のとおり修正申告をしました。
修正申告に関連して、先日税務署より延滞税 請求の案内がありました。
金額は1,800円と少額ですが、少し納得ができません。
意図的に延滞したのではないのになぜ、延滞税を支払わなければならないのですか?
おしえていただけませんか?

延滞税は延滞した日数に対して課税されるもので、意図的かどうかは関係しません。修正申告の場合は延滞税が課税されることになります。
ケースによっては過少申告加算税も課税されるかもしれませんよ。
税務署の配慮により自主修正申告になったとも考えられます。
詳細は以下で説明しましょう。

目次

税金の申告や納税をおこなわなかったときのペナルティ

加算税延滞税が加算される場合があります。
加算税は申告義務が適正に行われなかった場合、罰金に相当する税金です。
延滞税は納税が遅れた場合の利子に相当する額の税金です。

加算税の種類

加算税には「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」の4種類があります。

加算税の税率
税金の種類 税率
過少申告加算税0〜15%
無申告加算税5〜20%
不納付加算税0〜10%
重加算税35〜40%

税率は程度によって変わってきます。
「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」は原因が不注意によるものです。
「重加算税」は意図的に隠ぺいした場合に課税されます。そのため他の加算税税率が高くなっています。

延滞税が課税されるケースとは

  • 法定納期限までに納付しなかった場合
  • 期限後申告や修正申告をして、納付する税額がある場合
  • 更正や決定の処分があり、納付する税額がある場合

以上のような場合課税されます。
確定申告による所得税の法定納期限は通常であれば3月15日ですが、令和2年は4月に変更されています。

延滞税の計算

修正申告をした場合の計算式です。

計算式

A × B1 × C1 ÷ 365 + A × B2 × C2 ÷ 365 = D

記号意  味摘  要
A納付すべき本税の額10,000円未満切捨て
B1滞納税の割合令和2年 2.6%
B2滞納税の割合令和2年 8.9%
C1納期限までの期間及び
法定納期限の翌日から
2ヶ月を経過する日数
令和元年度分法定納期限
令和2年4月16日(木)
C22ヶ月を経過する翌日から
完納の日までの日数
D滞納税の額100円未満切捨て

計算例

令和2年9月16日に修正申告をして、同日に納付した場合です。

記号意  味数   値
A納付すべき本税の額170,000円
B1滞納税の割合2.6%
B2滞納税の割合8.9%
C1納期限までの期間及び
法定納期限の翌日から
2ヶ月を経過する期間
納期限までの期間
令和2年4月18日から
9月16日まで152日
C22ヶ月を経過する翌日から
完納の日までの日数
0日

修正申告の場合、申告書を提出した日(令和9月16日)が納期限になります。

A × B1 × C1 ÷ 365 + A × B2 × C2 ÷ 365
= 170,000円 × 2.6% × 152日 ÷ 365日
+ 170,000円 × 8.9% × 0日 ÷ 365日
= 1,800円
(100円未満切捨て)

まとめ

税金の申告や納税をおこなわなかったときのペナルティとして、加算税延滞税があります。

加算税は申告義務が適正に行われなかった場合、罰金に相当する税金です。「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」があります。

延滞税は納税が遅れた場合の利子に相当する額の税金です。法定納期限までに納付しなかった場合、期限後申告や修正申告をして、納付する税額がある場合に課税されます。

納期限が遅れた場合は不注意であっても、延滞税は課税されます。

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