ビットコインをはじめとした仮想通貨がだいぶ一般化してきました。
利益がでたら税金を納める必要があるのですか?
税金の計算はどうするのですか?
などを説明します。
所得税を納税しなければいけない人
仮想通貨を持っているだけでは、所得税の納税つまり確定申告をする必要がありません。
仮想通貨を売却して円を取得して、かつ利益が出た場合に納税の義務が生じます。
収入があったときではなく、利益があったときに納税する必要があります。
間違えないようない注意してください。
利益があっても少額であれば、納税する必要はありません。
給与所得者の場合
給与所得以外の所得の合計が20万円を超える人
つまり仮想通貨の所得20万円を超えると納税する必要が必要があります。
自営業者、フリーランスの場合
基礎控除などの所得控除後の額がある人
基礎控除が48万円ですから、例えば仮想通貨の所得+事業所得が48万円を超えていると、納税する必要になります。
所得控除の1つで合計所得金額に応じて、所得額から控除される金額のことです。
納税者本人の 合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
公的年金受給者の場合
公的年金の所得以外の所得の合計が20万円を超える人
つまり仮想通貨の所得20万円を超えると納税する必要があります。
納税するタイミング
次にどんなタイミングで課税することになるのでしょうか。
仮想通貨を買って保有しているだけでは納税する必要はありません。
納税する必要があるのは、
- 仮想通貨を売却したとき、つまり「円」に交換したとき
- 仮想通貨で買い物をしたとき
- 仮想通貨を別の仮想通貨に交換したとき
- マイニングで仮想通貨を得たとき
以上のタイミングであり、一言でいえば仮想通貨を手放したときに課税されます。
銀行口座に入手金があったときではありません。
ドルや円は中央銀行が管理していますが、仮想通貨にはそのような機関はありません。そのため、ネットワークを利用して、第三者が取引の承認および確認作業などが仮想通貨を管理しており、このことをマイニング(採掘)といいます。
所得税の計算
所得税額=課税所得金額×税率
課税所得金額=所得金額-所得控除
仮想通貨の所得は雑所得に分類されます。
雑所得は事業所得などの所得と合算して税率を掛ける総合課税になります。
簡単に言えば課税所得金額に税率を掛けて税額を算出します。
仮想通貨の所得金額は下記の式より算出します。
仮想通貨の所得金額=譲渡価額ー必要経費ー譲渡原価
譲渡価額とは仮想通貨を売った時の収入金額です。
必要経費は購入手数料、売却手数料、通信費、パソコン購入費 、スマホ購入費、講習費、書籍代、交通費などです。
購入費などがまるまる対象になるわけではありません。
仮想通貨の売買するのに必要な経費だけです。
パソコンなどの固定資産は減価償却費により算出する必要があります。
また個人の場合、通信費やパソコン購入費は家事で使う分と明確に区分する必要があります。
納税者が仮想通貨の取引状況を把握できるように、平成30年1月1日以後の取引は、国税庁から暗号資産交換業者に対して、取引者に対して「年間取引報告書」を提出するよう依頼しています。
交換業者から「年間取引報告書」の通知があったら、それに基づいて確定申告をします。
「年間取引報告書」がなくても仮想通貨交換業者のアプリなどに取引履歴が明示されていますのでそれを参考にしても問題はありません。
暗号資産の所得(雑所得)額の計算方法には、 総平均法と移動平均法がありますが、簡易な総平均法を覚えていればいいでしょう。
総平均法: 同じ種類の暗号資産について、年初時点で保有する暗号資産の評価額とその年中に取得した暗号資産の取得価額との総額との合計額をこれらの暗号資産の総量で除して計算した価額を「年末時での1単位当たりの取得価額」とする方法をいいます。
国税庁 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
総平均法による計算事例
具体的な事例で説明したほうがわかりやすいと思います。
理解を深めるために、「年間取引報告書」を使わない場合を説明します。
なお、「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」に基づいて記載しています。
年月日 | 取得 | 譲渡 | 保有数量 | 摘要 | ||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
1月1日 | 1.0BTC | ⑦¥1,122,000 | 1.0BTC | 繰越分 | ||
1月25日 | 0.4BTC | ¥1,440,000 | 1.4BTC | |||
3月1日 | 0.5BTC | ¥2,500,000 | 0.9BTC | |||
7月1日 | 1.0BTC | ¥3,800,000 | 1.9BTC | |||
7月20日 | 1.5BTC | ¥4,950,000 | 0.4BTC | |||
8月1日 | 0.5BTC | ¥2,120,000 | 0.9BTC | |||
合計 | ③2.9BTC | ②¥8,482,000 | 2.0BTC | ⑩¥7,450,000 | ①0.9BTC |
上表はある年のビットコインの売買の状況です。
年をまたがないで取引が完結すれば話は簡単なのですが、実際は前年から保有しているビットコインがあり、次年に繰越するビットコインがあるのが現実的です。
事例では前年から持っていたビットコインが1BTCあり、年内に3回購入、2回売却して、年末に0.9BTC残っている状況になっています。
所得金額算出表
所得金額算出表
項 目 | 金 額 等 | 摘 要 |
年末保有数量 | 0.9BTC | ① |
平均取得単価 | 1BTC当り ¥2,924,828 | ④=②/③ |
年末評価額 | ¥2,632,345 | ⑤=①×④ |
年中取得価額 | ¥7,360,000 | ⑥=②ー⑦ |
前年末評価額 | ¥1,122,000 | ⑦ |
繰越評価額 | ¥1,122,000 | ⑧=⑦ |
譲渡原価 | ¥5,849,655 | ⑨=⑧+⑥ー⑤ |
譲渡価額 | ¥7,450,000 | ⑩ |
必要経費 | ¥0 | ⑪ |
所得金額 | ¥1,600,345 | ⑫=⑩-⑪-⑨ |
次年繰越数量 | 0.9BTC | ① |
次年繰越金額 | ¥2,632,345 | ⑤ |
仮想通貨の所得金額=譲渡価額ー必要経費ー譲渡原価
譲渡価額と必要経費は上表のとおりです。譲渡原価は下表のとおりです。
譲渡原価=繰越評価額+年中取得価額ー年末評価額
年末評価額=平均取得単価×年末保有数量
年末評価額は年内に譲渡しなかったビットコインを購入した平均取得単価に年末に残った年末保有数量を掛けます。
(老婆心ながら年末評価額は「ねんまつひょうかがく」です。「ねんみひょうかがく」ではありませんので)
年中取得価額は年の途中に購入した合計額です。
繰越評価額は前年末の評価額になります。
これで仮想通貨の所得金額が算出できますので、後は税額を掛ければ、税額控除がなければ所得税が求められます。
1つ重要なポイントがあります。
仮想通貨の所得金額がマイナスになったら、次年へは繰越ができないことです。
節税対策
仮想通貨は売却などをしなければ課税されません。値動きは激しいですが長期的にみると、価格は上昇していますので長期保有することを検討しましょう。
雑所得は損益通算ができません。
つまり雑所得がマイナスになっても他のプラスの所得と合算して、プラスの所得を少なくすることができません。
一方で雑所得がプラスで不動産所得、事業所得、譲渡所得がマイナスであれば損益通算ができます。
その他は所得控除や税額控除ができないか検討することやある程度の規模になれば法人化を考えてみることも節税対策になります。
あるべき課税方法
国は仮想通貨を暗号資産と呼んでいます。
これは仮想通貨を通貨として認めておらず、資産の一種として位置付けている気がします。
資産の譲渡に課税するのであれば、証券や不動産と同じように不動産所得として課税すべきです。
不動産所得でなく雑所得として課税することは仮想通貨の譲渡は偶発的な重要性の低い所得ということを意味するのでしょうか。
今後ますます仮想通貨の利便性が高まる中で課税方法に検討の余地は大いにありそうです。