【FP検定1級】お金のセーフティーネット、知っていれば楽勝です。

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過去13回のテスト(基礎編)で預金保険制度は5回、投資者保護は1回、保険契約者保護機構は3回の出題があります。

知っていないと答えられない問題です。基本的な知識を身に着けておきましょう。

目次

預金保険制度(ペイオフ)

目的

銀行などの金融機関が破綻した場合に、預金者を保護する、資金決済の確保を図ることにより信用秩序を維持することを目的とする。

仕組み

預金等の払い戻しの停止(第1種保険事故)、金融機関の営業免許の取消し、破産手続開始の決定又は解散の決議(第2種保険事故)が生じたとき制度が発動される。

【資金援助方式】
破綻した金融機関を、健全な金融機関が事業を引き継ぎ、預金保険機構が資金援助することにより預金を保護する方式

【保険金支払(ペイオフ)方式】
預金保険機構が、預金者に対し直接保険金を支払うかたちで預金等の保護をおこなう方式

第1種保険事故が発生したとき1ヶ月以内に資金援助方式か資金援助方式により保護
第2種保険事故が発生したとき保険金支払方式により保護

対象金融機関

日本国内に本店のある銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会、商工組合中央金庫

農協(JA)などは別の同等な制度あり(2018.1)

【外国の銀行、日本の銀行の海外支店】

【外国の銀行、日本の銀行の海外支店の対象、対象外】
日本の銀行外国の銀行
国内本支店×
国外支店××

日本の銀行の国内本支店だけが保護の対象です。

保護対象預金等

【全額保護】
「①無利息②払い戻しの要求ができる③決済サービスができる」の3つの条件を満たす決済用預金のみが全額保護される。(2019.9)(2017.1)
具体的には当座預金、利息のつかない普通預金、ゆうちょ銀行の振替口座

【定額保護】
利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託、金融債(保護預り専用商品に限る)など

1金融機関ごとに合算して、 預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護される。
1,000万円を超える分は、破綻金融機関の状況に応じて支払われる。(一部カットされる場合があり)

【定額保護対象外】
外貨預金(2021.5)(2017.1)、譲渡性預金(CD)、債券、投資信託、他人名義預金(2021.5)、元本補てん契約のない金銭信託

破綻金融機関の状況に応じて支払われる。(一部カットされる場合があり)

留意事項

【名寄せ】
預金者を特定して口座を集約すること
破綻した場合、預金保険機構において、同一の預金者が保有している複数の預金口座を合算すること。
個人法人権利能力(人格)なき社団・財団で1預金者とみなされる。
法人、権利能力(人格)なき社団・財団以外の任意団体は、1預金者とはならず、各構成員持ち分で分割される。

【預金口座の分類】(2019.9)
担保預金は、担保権が解除されるまで支払を保留(2021.5)
担保のない預金は満期日が早い預金を優先
満期日が同じ預金は金利が低い預金を優先

【仮払い】(2017.1)
保険金の支払までにかなりの期間を要すると見込まれる場合、預金者の当面の生活資金のために普通預金1口座につき60万円を上限に、仮払金が支払われることがある。
支払をするかどうかは保険事故発生後1週間以内に運営委員会で決定

【死亡した者の預金】(2019.9)
・破綻前に死亡
相続分が確定している場合は、相続預金は相続人の預金と合算される。
相続分が未確定である場合は、各相続人自身の預金等のみで名寄せを行います。
・破綻後に死亡
被相続人の預金等として名寄せされます。

【相殺】(2018.1)
預金者が破綻金融機関に対して借入金等がある場合、預金者が手続きをおこなうことにより、借入金を相殺できることがある。

【金融機関の合併】
金融機関が合併した場合、合併後1年間に限って、(元本1,000円+利息)×合併金融機関数が保護される。(2017.1)

投資者保護

有価証券は分別管理が義務づけられているため、証券会社が破綻したとしても、基本的に、顧客の資産に影響はない。

投資者保護基金

目的

証券会社が破綻し、分別管理の義務に違反したことによって、資産の返還が円滑に行われない場合に、補償の支払等により投資者の保護を図り、もって証券取引に対する信頼性を維持することを目的とする。

対象顧客

機関投資家、国、地方公共団体を除いた者
他人名義の資産、破綻証券会社の役員の資産は対象外

保護対象取引

証券会社が扱う株式、公社債、投資信託などの有価証券(海外で発行されたものを含む)、預り金、委託保証金など

投資者保護基金の会員でない銀行で購入した有価証券は、投資者保護基金の補償対象外である。(2018.1)

保険契約者保護機構

目的

保険会社(外国保険会社等も含む。)が破綻した場合でも、破綻保険会社の保険契約の移転等(移転、合併、株式取得)における資金援助等を行うことにより、保険契約者等の保護を図る。

保険契約継続の仕組み

【救済保険会社が現れた場合】
救済保険会社が保険契約の移転、合併、株式取得をおこない、破綻後も契約を継続することができます。

【救済保険会社が現れなかった場合】
破綻保険会社の保険契約は、保護機構が設立する子会社である承継保険会社に承継される。もしくは「保護機構」自らが引き受けることにより、破綻後も継続することができます。

対象保険会社

国内で営業するすべての生命保険会社、損害保険会社が基金に加入することを義務づけられている。

かんぽ生命保険の契約は原則対象であるが、民営化以前の簡易保険契約は対象外
共済、少額短期保険業者は対象外(2019.5)(2018.1)

補償割合

生命保険契約者保護機構の補償対象

国内の元受保険契約で高予定利率契約等を除く契約で責任準備金90まで補償(2019.5)
再保険や運用実績連動型保険契約の特定特別勘定部分は対象外(2019.5)

※高予定利率契約とは、破綻時において、過去5年間予定利率が基準利率(全生命保険会社の過去5年の年平均運用利回り)を超えていた契約のこと(2018.1)

損害保険契約者保護機構の補償対お象

  • 補償割合100%
    自賠責保険、家計地震保険の保険金、返戻金
    自動車保険、火災保険、その他の損害保険の破綻後3ヶ月間は保険金を全額支払い(2019.5)(2021.5)
  • 補償割合90%
    傷害保険、所得補償保険、医療保険、介護保険の保険金、返戻金(2019.5)
  • 補償割合80%
    自動車保険、火災保険、その他の損害保険の破綻後3ヶ月経過後の保険金
    自動車保険、火災保険、その他の損害保険の返戻金

留意事項

2022年までの制限がありますが、保険契約者保護機構で対応が不可能なときには、国から生命保険契約者保護機構に対して補助金を交付することが可能とされている。(2018.1)


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