しひろです。
今回はFP1級技能検定の「ライフプランニングと 資金計画」から「遺族年金の計算」についてです。
過去12回の検定試験で5回出題されました。
老齢基礎年金満額と子の加算額は必ず覚えて下さい。
2021年度の額
老齢基礎年金の満額780,900円
子の加算額224,700円
遺族年金の算出
遺族基礎年金
遺族基礎年金額=老齢基礎年金の満額780,900円+子の加算額
※子の加算額:2人まで224,700円/人、3人以降74,900円/人
例えば、妻と子3人で妻が受給する場合は、780,9000円+224,700✕2人+74,900円✕1人=1,305,200円になります。
親がいない、子が3人だけで長男が受給する場合は、780,900円+224,700✕1人+74,900円✕1人=1,080,500円になります。(受給者は加算額に含まれません。)
一人あたり受給額は1,080,500円/3人=360,167円で、均等割になります。
老齢基礎年金の満額780,900円、子の加算額224,700円、74,900円は問題分に記載されていないことが多いので覚えて下さい。
780,900円は縄を組む、224,700円は夫婦品(ふうふしな)とこじつけて覚えています。
74,900円は224,700円の1/3です。
- 被保険者要件
1.保険料納付済期間+保険料免除期間≧全被保険者期間×2/3以上あるか初診日の属する月の前々月までの1年間保険料の滞納がない老齢基礎保険の被保険者が死亡したとき
2.老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき
※1か2のどちらかの要件を満たすこと - 遺族(受給者)要件
死亡した者によって生計を維持されていた子のある配偶者、子
※子とは18歳到達年度末日(3月31日)までにある未婚の子のことです。
「保険料納付済期間」だけではなく、「保険料免除期間」と「合算対象期間(カラ期間)」を合算した期間のこと
国民年金被保険者と厚生年金保険被保険者が合算します。
遺族基礎年金は老齢基礎年金と比べると、とても手厚いです。
遺族要件に注意しましょう。再婚すると支給されません。
残された子の生活を支援する目的が大きいからです。
末っ子が高校を卒業したとき、配偶者が結婚したとき、遺族基礎年金はもらえなくなります。
遺族厚生年金
遺族厚生年金額
=報酬比例部分の年金額×300月/被保険者月数×3/4+中高齢寡婦加算額585,700円
※被保険者月数>300月であれば300月/被保険者月数=1
※300月/被保険者月数は被保険者の死亡の時だけ適用、「老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき」は300月/被保険者月数=1にして適用しない。
- 被保険者要件
1.保険料納付済期間+保険料免除期間≧全被保険者期間×2/3以上あるか初診日の属する月の前々月までの1年間保険料の滞納がない老齢厚生保険の被保険者が死亡したとき
2.老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき
※1か2のどちらかの要件を満たすこと - 遺族(受給者)要件
死亡した者によって生計を維持されていた者で以下の順位で受給
①配偶者(妻・55歳以上の夫)
②18歳到達年度の末日までの子
③父母
④孫
⑤祖父母 - 中高齢寡婦加算要件
1.夫の死亡時に子のいない40歳以上65歳未満の妻
2.夫の死亡時に子がいたが、子が18歳到達年度末日に達した40歳以上65歳未満の妻
3.夫の被保険者期間が20年以上であること
※1と2はどちらか一方でOK
中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金の受給要件である子がいない妻を、支援することを目的としています。
中高齢寡婦加算は子がいないか子がいても子の年齢が18歳到達年度末日(3月31日)を超えて遺族基礎年金の受給権がない場合に支給されます。
中高年寡婦加算額=780,900円×3/4
簡単に言えば、中高齢寡婦加算は子がいないか、18歳を超える子がいる場合に支給されます。
- 「遺族厚生年金額」と「遺族厚生年金額×2/3+妻の老齢厚生年金×1/2」を比較して多いほうの額
老齢厚生年金には加給年金は含まれない。 - 支給される年金の内訳は老齢厚生年金全額と残額は遺族厚生年金になる。
平成19年改正によるものです。
最初に老齢厚生年金が支払われて、不足額が遺族厚生年金で支払われます。
遺族基礎年金まとめ
- 計算式を思い出す.
- 死亡者が被保険者であれば被保険期間の2/3以上納付していたか確認
- 死亡者が被保険者であれば過去1年間滞納がないか確認
- 死亡者が被保険者以外であれば受給資格期間が25年以上あるか確認
- 高校3年生までの子供がいるか確認
遺族厚生年金まとめ
- 計算式を思い出す
- 死亡者が被保険者であれば被保険期間の2/3以上納付していたか確認
- 死亡者が被保険者であれば過去1年間滞納がないか確認
- 死亡者が被保険者以外であれば受給資格期間が25年以上あるか確認
- 死亡者が被保険者で被保険者月数が300月未満なら300月/被保険者月数を掛ける
- 3/4を掛けることを忘れない
- 子供がいないか、いても大学生以上であることを確認