「国税庁 相続税の申告要否判定コーナー」を再実行する
- 国税庁 相続税の申告要否判定コーナー」をクリック
- 保存データを利用して判定を再開する >をクリック
- ファイルを選択 をクリック
- 保存したデータ(souzokuyohinantei.data)を選択して開く をクリック
- 保存データ読込をクリック
相続財産等の入力
建物
- 建物の入力するをクリック
- 利用区分を選択
「相続税の申告要否判定コーナー」では借家権割合が一律0.3ですので、貸家割合は0.7です。 - 市区町村役場から通知される「固定資産税納税通知書」などを確認して固定資産税評価額を入力
- 所在地を入力
- 持分割合で持分がある場合は持分ありをチェック、チェックした場合は割合を入力
- 計算をクリック
- すべて入力が終了したら入力終了(次へ)>をクリック
有価証券
- 有価証券の入力するをクリック
- 銘柄等を入力
- 数量を入力
- 単価を入力
- 計算をクリック
- すべて入力が終了したら入力終了(次へ)>をクリック
有価証券の評価方法
有価証券の評価方法はこちらをご覧ください。、(「相続税の申告要否判定コーナー」の解説です。)
【取引相場のない株式】
取引相場のない株式つまり未上場株式の単価を算出するのは、非常に細かい計算になります。
詳しく知りたい場合は下記を参考にして下さい。
【投資信託】
「相続税の申告要否判定コーナー」では単純に「数量(口数)✕単価(基準価額)」となっていますが、実際の計算はそこから手数料などを差し引きます。
詳しく知りたい場合は下記を参考にして下さい。
現金・預貯金
- 現金・預貯金の入力するをクリック
- 現金の金額を入力
- 預貯金の預入先を入力
- 預貯金の金額を入力
- すべて入力が終了したら入力終了(次へ)>をクリック
【解説】預貯金の評価方法
普通預金評価額=相続開始日現在の預金残高
定期預金評価額=相続開始日現在の預金残高+相続開始日に仮に解約した場合の税引後利子相当額
※被相続人の名義でなくても、実質的に被相続人の預貯金であれば、評価対象になります。
生命保険金等・死亡退職金等
- 生命保険金等・死亡退職金等の入力するをクリック
- 保険会社等を入力
- 金額を入力
- 生命保険金等の全件入力が完了したら計算をクリック
- 支払会社等を入力
- 金額を入力
- 死亡退職金等の全件入力が完了したら計算をクリック
- すべて入力が終了したら入力終了(次へ)>をクリック
【解説】生命保険金等・死亡退職金等の評価方法
No | 被保 険者 | 保険料 負担者 | 保険金 受取人 | 税金の種類 | 相続税評価額 |
① | A | A | B | 相続税 | 死亡保険金+分配金 +割戻金+未経過保険料 |
② | A | B | B | 所得税 | ー |
③ | A | B | C | 贈与税 | ー |
No | 被保険者 | 保険料負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 | 相続税評価額 | 備考 |
④ | A | A | B | Bの死亡時には課税なし | ー | Bの相続人が受取人になる |
⑤ | A | B | B | 相続税 | 解約返戻金(相当額)+分配金 +割戻金+未経過保険料 | Bの相続人が受取人になる |
⑥ | A | B | C | 相続税 | 解約返戻金(相当額)+分配金 +割戻金+未経過保険料 |
⑤ ⑥は「生命保険金等・死亡退職金等」ではなく「その他の財産」の項目で入力して下さい。
保険法
(保険金受取人の死亡)
第四十六条 保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。e-GOV 法令検索 保険法
生命保険金の非課税限度額
非課税限度額=500万円 × 法定相続人の数
非課税限度額は上記表の①にのみ適用、⑤⑥は適用されません。
【死亡退職金】
死亡退職金とは、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職金、功労金その他これらに準ずる給与をいい、相続税の課税対象になります。
死亡保険金の非課税限度額
非課税限度額=500万円 × 法定相続人の数
その他の財産
- その他の財産の入力するをクリック
- 財産の種類を入力
- 数量等を入力
- 金額を入力
- すべて入力が終了したら入力終了(次へ)>をクリック
【解説】その他の財産
相続税の課税対象となるその他の財産やその評価方法についてはこちらをご覧ください。
(「相続税の申告要否判定コーナー」の解説です。)
「相続税の申告要否判定コーナー」ではゴルフ会員権、貴金属、宝石、家庭用財産、自動車、書画・骨とう、生命保険契約に関する権利のことをいいます。
ゴルフ会員権評価額=被相続人が亡くなった日時点の取引価格×70%+預託金の金額
相続財産は金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものですから、それ以外にも暗号資産、電子マネー、貸付金などが対象になります。
相続時精算課税適用財産
- 相続時精算課税適用財産の入力するをクリック
- 贈与を受けた人の氏名を入力
- 財産の種類を入力
- 金額を入力
- すべて入力が終了したら入力終了(次へ)>をクリック
親や祖父母の贈与者から生前贈与を受ける場合、相続時精算課税制度を活用すると贈与者1人当たり最大2,500万円までの贈与について、贈与税が非課税になります.
2,500万円を超える贈与については一律20%の贈与税がかかります。
贈与財産の種類には制限はなく、現金や不動産などで利用できます。贈与回数にも制限はありません。
その後相続時にその相続時精算課税適用財産と、その他の相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を差し引いて精算します。
債務・葬式費用
- 債務・葬式費用の入力するをクリック
- 債務の借入先など債権者の住所と氏名(名称)を入力
- 金額を入力
- 葬式費用の支払先の住所と氏名(名称)を入力
- 金額を入力
- すべて入力が終了したら入力終了(次へ)>をクリック
住宅ローン残高などの債務(借金)はマイナス資産として計上できます。
香典による入金は葬儀費用から差し引く必要はありません。
相続開始前3年以内の贈与財産
- 相続開始前3年以内の贈与財産の入力するをクリック
- 贈与を受けた人の氏名を入力
- 財産の種類を入力
- 金額を入力
- すべて入力が終了したら入力終了(次へ)>をクリック
相続開始前3年以内の贈与財産とは被相続人から生前に贈与によって取得した財産のうち相続開始前3年以内に贈与を受けた財産
3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく、この贈与財産に対して相続税が課税されます。
支払済の贈与税額がある場合は差し引いて精算します。
教育資金・結婚子育て資金の一括贈与に係る非課税の管理残額
- 教育資金・結婚子育て資金の一括贈与に係る非課税の管理残額の入力するをクリック
- 贈与を受けた人の氏名を入力
- 財産の種類を入力
- 管理残額を入力
- すべて入力が終了したら入力終了(次へ)>をクリック
「教育資金」又は「結婚・子育て資金」の一括贈与に係る非課税制度についてはこちらをご覧ください。
(「相続税の申告要否判定コーナー」の解説です。)
教育資金 | 結婚・子育て資金 | ||
贈与者 | 資格 | 直系尊属 | 直系尊属 |
年齢 | 年齢不問 | 年齢不問 | |
受贈者 | 資格 | 直系卑属 | 直系卑属 |
年齢 | 管理契約締結時で 30歳未満 | 管理契約締結時で 20歳以上50歳未 | |
合計所得金額 | 1,500万円以下 | 1,000万円以下 | |
贈与財産の用途 | 教育資金 | 結婚資金子育て資金 | |
非課税限度額 | 全体 1,500万円 内学校以外 500万円 | 全体 1,000万円 内結婚費用 300万円 | |
相続開始3年以内の贈与の相続税課税価格算入 | 控除額は算入しない 残額は算入 | 控除額は算入しない 残額は算入 |
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- 「7 課税遺産総額」が0円ですので、相続税の申告が不要です。か
「7 課税遺産総額」が◯◯◯◯◯ですので、相続税の申告が必要です。が表示されます。
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【保存に関する注意点】
「sozokuyohihantei.data」があるホルダーに保存す「sozokuyohihantei(1).data」として保存されます。
その場合は「sozokuyohihantei(1).data」が最新データになります。
再開するときは上記に関わらず、「sozokuyohihantei(1).data」を選択して下さい。